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持ち帰り残業と過労死問題

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コロナ禍でテレワークが普及するなか、通勤時間などをとられず、より効率的な働き方が可能となっています。

しかし、他方で労働時間についてPCの動きで労働時間を管理するなど、適切な労働時間の管理をしていない会社の場合、従業員が就業時間分の労働をしているか、超過労働(残業)をしているのかを把握できないケースも増加しています。

なかでも、客観的に把握できない超過労働を「持ち帰り残業」といいます。

持ち帰り残業は、過労死などの突然死の原因になったり、精神疾患や脳・心臓などに障害を発症し亡くなるなど深刻な労働災害の原因となっています。

しかし、持ち帰り残業が労働災害と認定されるケースは非常に難しいのが現状です。

業務とは、会社の指揮命令下で業務に従事していた時間のことで、残業とは使用者が労働者に残業を行うよう指示した場合のことを必要とします。

ところがテレワーク下での超過労働は、残業をしていたか否かを把握する客観的方法が使用者で対策を講じておらず、また残業申請書などのように使用者の指示に基づく時間外業務であることが、会社内での業務と比較し、立証が困難です。

このようにテレワーク下では、労働に勤務していたかの証明や、残業が会社の指示に基づくものかという点の証明が困難ですが、次のような方法で証明をすることが考えられます。

パソコンでの仕事が多い人は、パソコンの使用履歴を毎日保存することが考えられます。もちろん、これだけではパソコンの使用時間しか分からないことが多いため、会社の方に開始と終了時にメールを送信するなどの方法が考えられます。

次に古くからの方法となりますが、日記などで詳細に毎日の勤務時間を残すことが考えられます。

要点としては、働いていた痕跡が多く残るようにするということが重要です。

会社の指示に基づく残業か否かは、業務時間の申告を適正に行い、それが法定労働時間を超え、月40時間、月60時間などを超えていても、会社が黙認している場合、超過労働や過重労働を会社が黙認していると考えられるため、残業の指示があったものと考えることができます。

立証のための方法は様々ですが、このような証拠を残す方法を知らずに、仕事に埋没し、命や健康を失っている実態があります。

会社は当然に残業代の支払義務があることはもちろん、従業員に対する安全配慮義務違反に基づき損害賠償の責任を負うことになります。

このような労働災害は、労働者や会社の双方が望んでいないことでしょうが、実際に起きている事実を否定することはできません。

従業員、会社の双方が協力し、自社の適正な労働時間の把握に努めることが肝要です。

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