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成年後見制人を選ぶのは慎重に!

成年後見

高齢化に伴い、成年後見制度の利用は増加傾向にありますが、それに伴い、成年後見人の財産着服や不適切利用などのトラブルが増加しています。

成年後見制度とは、加齢や病気などで、判断能力が低くなってきている人に代わり、本人に代わり、本人の財産や身の回りの世話などを行う制度です。   本人の判断能力の高低によって成年後見人、保佐人、補助人と3種類の方法が用意されています。イメージととしては、未成年者の「親」が法定代理人として子の権利を子の代わりに行使するのと近いかもしれません。

成年後見制度は、申立をすると、裁判所の判断で成年後見人が選ばれますが、不適当と判断されない限り、成年後見人の申立の際に、候補者としての希望をあげければ、親族など身近な人が選任されることが多いです。

しかし、親族が必ずしも適切に財産を管理せず、財産の着服や不適切管理などの事故が増えているのが残念な実情です。

裁判所では、このような事情も踏まえて多額の財産や複雑な係争解決を目的とする場合は、弁護士などの有資格者に成年後見人を選任する場合もありますが、全ての事案でそのような選任を行うわけではありません。

そのため、成年後見人になることに不安がある場合は、成年後見の申立段階から、成年後見人を申立を行う弁護士として希望する旨を明記する方法が考えられます。

また、後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度では、本人の判断能力が十分なうちに後見契約を結び、あらかじめ後見人となる人を定めておくことが出来ます。

任意後見制度の利点は、自分の判断能力が十分のうちに信頼できる人に成年後見人と同じような役割を果たす任意後見人を指定できることです。

任意後見人は指定をしておけば、誰が成年後見人になるか分からないという事態は生じません。

また、任意後見人制度は、法定後見制度より、幅広く、任意後見人にして欲しい範囲を選択することが可能です。

相続など終活の盛んな昨今、任意後見人契約を弁護士に相談するのは良い方法ではないかと思います。
成年後見の申立や任意後見契約については当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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