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年俸制に残業代はつかないのか?

労働問題残業代

給与の支払い方法ででI系や外資系を中心に「年俸性」がとよく採用されています。

成績に応じて、翌年の年俸が変わるなど大きな特徴があります。

では年俸制の場合、残業代は出ないのでしょうか。

この点については、労働基準法上は年俸制は、月給制と基本的に扱いは同じで、法定労働時間を超えて働けば割増賃金が発生します

年俸制は、実際は1年分の給与総額の12分の1を毎月支給していくか、16分の1を毎月支給し、16分の4をボーナス月にプラスして支給する形が多いです。

従って、その実質は通常の毎月払いと同様のため、年俸制に対しても、労働基準法37条の「時間外、休日及び深夜の割増賃金」についての規定が適用されます。

1日の労働時間(8時間)、週労働時間(40時間)を超えた場合は、25%以上の割増賃金、午後10時以降から午前5時までは深夜早朝勤務の25%以上の深夜早朝割増賃金が発生します。

年俸制や裁量労働制を採用している企業においても、残業は通常どおり発生するものです。

年俸制で残業代について疑問やお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい

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