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子を連れた妻の別居|フランスで妻に逮捕状

親権離婚

日本では、離婚の前提としてよく妻が子を連れて別居します。

この子の連れ去り行為について、日本の警察は著しく例外的な事情がない限り、未成年者略取罪などの刑法犯罪に問うことはありません。

また、離婚の裁判においても、嫌がる子を無理やり連れ去ったなど例外的な事由がない限り、子の連れ去りが裁判所による親権者の指定に影響を与えることありません。

ここで、フランス人の夫が日本人の妻が別居する際に子を連れ去ったとして、子の連れ去りは未成年者略取に当たるとして未成年者略取にあたるとした夫の告訴をうけ、フランス司法当局は去年、妻の逮捕状を出しました。

また、フランスのマクロン大統領がオリンピックで来日した際にこれに関し、日本政府に改善対応を求めるという異例の事例へと発展しました。

日本においては現状はフランスと異なり共同親権ではなく単独親権であるため、親権の確保に有利に働く「子の監護実態」を確保するため、別居時に子を連れてでていく女性が多いです。

子の親権の取得に際し、子の監護を現実に行っているかどうか、この監護で子に負の影響が発生していないかなど、事実上、子の監護が継続されれば、監護者の変更に伴う精神的負担を考慮し、概ね、現在の監護者が親権者と認定されます。

夫の方は、離婚訴訟が終了する前に、子の身柄引渡請求の仮処分、子の監護者指定の審判など子の親権取得に積極的な意思を示すためには、これらの申立を行い、子の親権者としての正当性や理由を強く主張していく必要があります。

離婚をして再婚しない場合は1人親と称される蔑称は、単独親権も原因の一因となっており、子の親権が共同親権ではないため、養育費が未払いとなるのも、子の親権や監護権がないため、自分の子ではなくなったと非親権者が受け止めてしまうという背景があります。

共同親権も解決すべき課題はありますが、単独親権の弊害は、親だけでなく子の成長に関わる重要問題だけに、共同親権や共同監護の立法化を早く実現していくべきではないかと考えます。

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