トップページ > ブログ > 配偶者が子を連れて別居した場合|子を取り戻す方法

ブログ

配偶者が子を連れて別居した場合|子を取り戻す方法

親権離婚

夫婦で離婚の話し合いをしても上手くいかず、時に一方の配偶者が子を連れて突然別居するということがあります。

仮に離婚をする際に子の親権の取得を考えている場合、子を連れていかれると、子と面会できないなどの不利益を超えて子の親権取得にも大きな不利益を被ります。

子の親権について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、離婚調停や離婚裁判で子のこれまで養育状況、現在の養育環境など、子の幸福を中心に諸事情を判断して決定されますが、子を連れていかれば場合、子の現在の養育状況の点について不利な点は否定できません。

子の親権取得を考えている場合には、離婚調停や離婚裁判の際に子のこれまでの養育状況や、将来に向けての養育の環境整備などの主張を待っているのではなく、次のような法定手段で子を取り戻す方法を行うことで、子の身柄を取り戻すことが可能です。また、子の身柄をどり戻せなかった場合でも、子を取り戻そうとした行動は、子の親権取得の際にプラスの要素として評価されます。

1 子の引き渡しの仮処分                                                 子に暴力(DV)やネグレクトなどの何かの危険があり、早急に子の身柄を引き渡しを求めたい場合には子の引き渡しの仮処分を申し立てするのが良いです。早急に仮処分の申し立てについては決定がなされるため、迅速に子の引き渡しを求めることが可能となります。 なお、この仮処分は、後日、2の子の引き渡しの審判を申し立てることが前提となっています。

2 子の引き渡しの審判の申立                                               家庭裁判所に子の引き渡しについて、判断を求める申立です。1の子の引き渡しの仮処分で子の引き渡しを認められなかった時でも、子の引き渡しの審判では異なる判断が出る可能性は十分にあります。これまでの養育状況、現在の養育状況など子の置かれている状況・状態を中心的に判断し、子のために子を引き渡すべきか否かについて審判官が法的判断を行います。

3 子の監護者指定の審判の申立                                              2と同時に通常、申立されるのが子の監護者指定の審判の申立です。                                 離婚が決定するまでの間、子供の養育監護についてどちらの父と母、どちらの配偶者に子の監護を委ねるかを決定するものです。

上記に記載の申立を行うことで、これまで子の養育監護をしていたのが母親の方であれば子は母親の方へ引き渡される可能性が、逆に父親が養育監護をしてきたのでれば母親の方へ子が引き渡される可能性が高くなります。

但し、いずれの申立も子が連れ去られてから早めに申立をしないと、相手方の養育監護実績が形成されるため、子の引き渡しの可能性は徐々に低下していくことが考えられます。

子の親権で争いがある場合で、子を無理やり連れていかれた場合には、子の引き渡しの仮処分、子の引き渡しの審判、子の監護者指定の審判を申立することを検討されるのが良いでしょう。

離婚や親権、子の連れ去りなどでお悩みの方は、当法律事務所へお気軽にご相談下さい。子の引渡し仮処分)」も申し立てることができます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ