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地震などによる看板落下などの責任は誰が負うか

その他不動産北海道東部胆振地震

横浜で、10月1日に9階建てのビルから看板が落ち、通行人に衝突し、死亡に至る事件が起きました。

ビルの看板は、札幌でのテナントビルなどでも数多く見られますが、落下する同様の事故がおきる危険性が指摘されています。

仮にビルの看板が落下して、怪我や死亡事件になった場合に、被害者や遺族は、誰にその損害を請求できるのか?

ビルの看板は建物に付属しているため、法律上は「土地工作物」というものに該当します。ビル看板(土地工作物)によって他人に損害を与えた場合は、その責任を負うのは、まずビル看板の占有者(多くの事例では看板を掲示しているテナントの使用者が占有者であることが多いです。)が土地工作物責任に基づく賠償義務を負います。

仮に、占有者(看板を掲示しているテナントの使用者)が、看板が落下しないよう十分に管理を尽くしていた場合は、看板(土地工作物)の所有者が無過失(過失がない場合でも)で賠償義務を被害者に対し負います。

看板は10年も使用すると、消耗品部品の劣化などにより落下する危険が高くなり、現状、札幌では、十分なメンテナンスがされていない状態のものが多いため、看板を設置している会社や看板を設置している建物の所有者は、十分な修繕を行っているかをご確認し、ご注意ください。

土地工作物の例としては、他にマンホール、ブランコ、階段、塀、立て看板、物置など、土地と接着している物に広く及ぶため、今回の北海道東部胆振地震で、このような物により事故、被害に遭われた方は、占有者(分かりやすい表現では「使用者」や「管理者」)又は、その所有者に損害賠償が可能です。

このような事案でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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