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同性婚を認めない規定は違憲か?

民事一般法令改正

同性婚を認めない現行の民法の規定は、憲法違反であるとの訴えに対し、多くの裁判が提訴され、主要5つの地方裁判所での判断状況は、現行の制度が合憲か違憲かの判断が示されています。

①札幌地裁→違憲。   原告側の損害賠償は否定。
②名古屋地裁→違憲。  原告側の損害賠償は否定。
③大阪地裁→違憲状態。 原告側の損害賠償は否定。
④東京地裁→合憲。   原告側の損害賠償は否定。
⑤福岡地裁→違憲状態。 原告側の損害賠償は否定。

同性同士の結婚を認めない民法などの規定、より詳細には「違憲」の判断は2件、「違憲状態」の判断は2件、「合憲」判断は、1件と判断が分かれた。ただ、いずれの判決も、同性カップルが法的な保護を受けられない現状を問題視しており、国会の立法措置を促す形となりました。

違憲か否かで論点となっている憲法の根拠条文は、(1)婚姻の自由(憲法24条1項)(2)個人の尊厳などに立脚した立法(憲法第24条2項)(3)法の下の平等(憲法14条1項)が主要なものとなります。

札幌地裁と名古屋両地裁は、現行制度が同性愛者にのみ婚姻の効果を一切提供しないのは不合理な差別だとし、法の下の平等に違反すると認定しました。 福岡地裁と東京地裁は、憲法第24条2項に照らし、違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断を示しました。

大阪地裁判決は、「合憲」と判断しながら、憲法第24条2項を踏まえて、同性カップルが関係性を公的に認められない不利益について、国会の議論により解決されるべきであるが、法的措置がとらなければ違憲となりうるとの判断を示しました。

現状は、各地方裁判所で、より緻密な理由付けが示されていますが、同性婚については5つの裁判所のうち、4つの地方裁判所で「違憲状態」又は「違憲」との判断が示されており、国は、同性婚を立法化する具体的措置を求められています。

現在、地方裁判所の判断は、控訴により控訴審へ移行し、最終的には最高裁で判断がなされますが、現行の政府は、同性婚に抵抗感を示しているように見えます。

しかし、同性婚を認める傾向が否定する傾向を明らかに超えている日本の社会背景や、同性婚を認められないことによる被る不利益が余りに大きいことなど考慮すると、早期に同性婚を認める制度の立法案を策定するのが急務ではないかと思われます。

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