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同性の事実婚|不貞行為による破綻の慰謝料は?

慰謝料離婚

夫婦関係(婚姻関係)が不貞行為(浮気)で破綻した場合、慰謝料の支払いが認められます。また男女間の事実婚に対しても、同様に不貞行為により破綻した場合には、不貞行為者に慰謝料の賠償責任が生じます。

それでは、同性愛の事実上のカップルの一方が不貞行為(浮気)をし、その結果、破綻した場合はどうなるのでしょうか?

明確にこの点について判例はありませんでしたが、宇都宮地裁で同性の事実婚に対し、次のような判決を出しました。

宇都宮地裁は、同性パートナーの事実婚について、事実婚は男女婚を前提としていたが、社会情勢の変化に伴い、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性が高いこと」、「憲法24条が婚姻を『両性の合意のみに基づく』としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからに過ぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」として、金110万円の賠償を命令しました。

確かに、社会的にはLGBT,マイノリティーが保護される社会に変化しており、今後、同性(男性と男性、女性と女性)にも事実婚、内縁などが肯定されています、今後は裁判上で争いになっている不貞行為慰謝料だけでなく、まだ認められている内縁、事実婚間の財産分与など婚姻に準じた民法の規定が準用されることも将来的な課題となるかと思われます。

男女間(男女間、同性間、女性と女性、男性と男性)結婚、事実婚(内縁)の不貞行為(浮気)、離婚、慰謝料のお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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