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労災保険特別加入の対象拡大へ|9月1日から

企業法務労働問題民事一般顧問弁護士

9月1日から労災保険の特別加入の対象が拡大されることとなりました。

労災保険法の対象となる「労働者」とは、労働基準法で定義する労働者すなわち言うところの「労働者|職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者。」であるため、フリーランス、個人事業主は含まれません。

しかし、フリーランスや個人事業主の稼働実態は企業に雇用されている労働者と変わらない業務を行っている場合が多く、業務上または通勤中の災害から保護されべきとする労災保険法の趣旨が及ばない結果となっていまいます。

労災保険法は、特別加入制度の対象を拡大し、令和3年4月1日から俳優、声優、音楽家、ダンサー、漫才師、監督、メイク、撮影、証明などに従事する芸能関係者、キャラクターデザイン、演出、作画、絵コンテ、原画、背景などに従事するアニメーション作成従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づいて事業を行う者が追加されました。

そして令和3年9月1日からはフリーランスのIT人材や自転車や原付自転車によって貨物を運送する者が対象に追加されます。

今後は、拡大されたフリーランスや、個人事業主でも、通勤災害や業務災害などによる労災給付が受けられます。

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