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令和5年改正戸籍法施行で変わる相続手続き

法令改正相続

令和5年に改正戸籍法の施行が予定されていますが、施行により相続手続きに大きく影響する可能性があります。

例えば、公正証書遺言を作成する場合は、遺言者の法定相続人(推定相続人)が誰か、遺言者と推定相続人の関係がわかる範囲の戸籍謄本が必要となります。

また、公正証書遺言を作成した場合でも、預金の引き出しなどには、実務的には、遺言者(被相続人)とその法定相続人の全員の戸籍謄本、遺言者(被相続人)と法定相続人の親族関係を示す戸籍謄本が必要となります。

さらに、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本も、死亡時の戸籍謄本だけではなく、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本が必要になります。

この戸籍謄本ですが、住所と同じく、本籍地が変更されていた場合、本籍地の変更の度に、変更前の戸籍を取得しなければなりません。

しかも、法定相続分とは異なる割合で、相続を行う場合には、被相続人と相続人との関係がわかる全ての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍も含む)も必要となります。

これらの膨大な戸籍謄本は、預金の解約、引き出し、不動産(土地、建物)の名義変更、株式の売却や名義変更など、およそ全ての手続きで必要とされます。

令和5年の改正戸籍法の施行後は、これまで各地に点在する被相続人の戸籍謄本を、申請者の市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、一括で申請し、取得すること可能となります。

戸籍謄本の取得が、上記の制度で簡易にとれるようになった一方で、これまでその代行取得ができた弁護士、税理士、司法書士などによる戸籍謄本の取得(職務上請求)が出来なくなります。

従って、手続き全てを専門家に任せたいという人には、不便と言えます。

また、実際にも戸籍の取得は可能ですが、あくまで、必要な範囲の戸籍がとることは、請求者の義務であり、窓口の人は受付に過ぎないため、複雑な戸籍関係や、戸籍が旧かな使いの場合、読めないという問題点が生じます。

このような場合は、やはり、弁護士や税理士などの専門家にアドバイスを受けながら、戸籍謄本を取得する必要があります。

戸籍謄本は、あくまで遺言書を作成するための法定相続人(推定相続人)は誰かの前提事実関係の調査、遺産分割で相続人に預貯金や不動産、株式などの処分や変更などの手続きを行うための資料の取得という準備という側面しか持ちません。

そのため、この本人の取得による制度が利用できるようになっても、遺言に伴う係争や、相続人間のトラブルを防止するためには、弁護士などの専門家にサポートしてもらう必要があります。

遺産分割、遺言書などの相続問題でお悩みの方は、お気軽に、当弁護士事務所ご相談下さい。

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