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月60時間超の残業代の割増率が50%に|令和5年4月1日から

労働問題残業代

現在、中小企業における月60時間を超える残業の割増賃金率は年25%ですが、2023年4月1日から年50%が適用されます。

なお、大企業には2010年4月1日から適用されています。

(1)対象企業      2923年4月1日からは全ての企業に適用されますが、これまで下記の企業は「中小企業」という分類で適用外であったため、特に注意が必要です。

(2)該当する中業企業の残業代の計算方法は次のとおり変更となり、就業規則の記載も変更する必要があります。

5 有給休暇の付与

月60時間を超える法定時間労働(残業)に対しては、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することも可能です。但し、25%割増賃金分は金銭で払わなくてはならないため、これを超えた部分を、下記のような労使協定の締結を条件に有給休暇に振り替えることが可能です。

残業代が支払われていない、月60時間の残業代の割増賃金乗率が変更が変更されていないなど未払い残業代でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい

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