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交通事故の後遺障害等級認定のポイント

交通事故高次脳機能障害

後遺障害等級は誰が決める?認定の流れと被害者請求のポイント

交通事故でけがを負い、治療を終えても後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害等級」の認定がとても重要になります。

何故なら、後遺障害等級によって受け取れる保証額(後遺障害慰謝料、逸失利益など)が大きく変わり、1級と14級では数千万円単位の差になることもあるからです。

適切な等級が認められるかどうかは、その後の生活再建に直結します。

後遺障害等級を決めるのは誰?

1. 原則は「損害保険料率算出機構」

後遺障害等級は、まず「損害保険料率算出機構」の調査事務所が書面で審査します。
申請の方法には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者ご自身や弁護士が直接申請する「被害者請求」があります。

2. 不服がある場合は「異議申立て」

後遺障害等級認定には、認定を受けるために必要な検査や資料に医師が書くべきポイントなどがあり、それらを熟知した弁護士に依頼することが効果的です。

後遺障害の認定結果に納得できない場合は異議申立てをすることが可能です。但し、新しい証拠をつけない場合は同じ結果となる可能性が高いです。

3. 裁判所での判断

後遺障害等級鵜の認定に不服がある場合、裁判を提訴し、裁判で等級を認定してもらうことが可能です。

訴訟となった場合、最終的には裁判所が等級を判断します。専門的な主張が必要なため、弁護士の支援が不可欠です。

被害者請求と事前認定の違い

申請方法 主体 メリット デメリット
被害者請求 被害者ご本人または弁護士 必要な資料を補強でき、適正な認定を受けやすい 書類準備に時間と手間がかかる
事前認定 加害者側の保険会社 手続きが簡単で結果も早い 資料が不十分になりやすく、等級が低くなる可能性

被害者請求を行うときの注意点

  • 通院を途中でやめず、症状固定まで続ける

  • 弁護士の助言のもと、MRIやCTなど、客観的な検査を受けて証拠を残す

  • 弁護士の助言のもと、医師に症状をできるだけ具体的に伝え、診断書に反映してもらう

弁護士に相談するメリット

  • 専門的な資料や意見書を整えられるため、適正な等級が得られやすい

  • 治療や生活再建に集中できる

  • 交通事故案件に経験豊富な弁護士なら、提携医師と連携したサポートも可能

実際の認定事例

  • むちうち症(頚椎捻挫)で14級認定
     警部のMRIの画像所見を添付し、被害者請求で認定。

  • 高次脳機能障害で1級認定
     弁護士が専門医の意見書を提出し、重度後遺障害として認定。なお、家族の日常生活報告書も極めて重要な証拠価値があります。

  • 腰椎圧迫骨折で7級認定
     事前認定では非該当だったが、被害者請求で画像資料を補強し逆転認定。

まとめ

後遺障害等級は、提出する資料や手続きの進め方によって結果が大きく変わります。
「正しい等級が認められるかどうか」は、今後の生活や補償に直結する大切な問題です。

早い段階から専門の弁護士に相談し、準備を整えることが、将来の安心につながります。

当弁護士事務所でも、後遺障害等級認定に非常に詳しいため、交通事故や後遺障害等級認定にお困りの場合は、お気軽にご相談下さい

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