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交通事故でむち打ち|治療費打切りへの対応方法

むち打ち交通事故

交通事故に遭うと、首(頸部)や腰(腰部)に痛みが残る「むちうち」の症状が発症します。

病院での傷病名は、頚椎捻挫、頸部挫傷、腰椎捻挫、腰部挫傷という言葉で記載されることが多いです。

このむちうちの症状(首や肩、腰や足が痛い、しびれる、重い、だるいなど)は、軽微な自動車同士の事故でも発症します。

治療にかかる期間は、人それぞれで、1週間で治る人、3か月で治る人、6カ月で治る人、1年を経過しても治らない人など、様々です。

保険会社では「DMK136」などと言われており、「D」は「打撲」で1カ月、「M」は「むち打ち」で3カ月、「K」は「骨折」で6カ月がおよその治療期間の目安とされています。

保険会社では、むちうちの場合、形式的に3か月が経過すると、治療費の打切りを宣告してくることが往々にしてあります。

保険会社による治療費の打切りは、3か月を超えた以降の治療費は、自己負担となることを意味します。

現実に痛みが消えていないのに、事故の態様からは本人の単なる愁訴(痛いとの思い込みや愚痴に近いもの)に過ぎないと保険会社は判断します。

このようにむちうちなどで、治療費が打ち切られそうな場合に、どのような対応をとれば防止することができるでしょうか。

保険会社は治療費を打ち切る前に医師に症状の確認を書面で問い合わせることが多く、交通事故の患者が医師に良くなってきましたと雑談すると、そのまま医師作成の書面に「軽快」と記載され、保険会社に提出されて、打切りとなる場合がほとんどです。

このような場合に備えて、医師には、「痛みがあり、まだ治療を継続したいこと」をきちんと伝える必要があります。

特に、痛みやしびれなどの症状が強く残る方は、痛み原因を画像で撮影してもらうのが良い方法です。

むちうちは神経症状のため、首のむちうちの場合、脊髄神経からくる症状と左右に分かれる神経根からくる症状の二種類に分類できます。

軽微な事故の場合は、主に神経根の圧迫症状が出るため、片方の手や両手に痛みが出る場合、特に手の方まで痛みが出る場合は、画像診断(レントゲンではなく、CR、MRI等)を行うと、神経根の圧迫やそれに近い状態を直接確認することが出来ます。

腰であれば、左右の足や足の裏などに、痛みやしびれがあれば、同じく神経根圧迫やそれに近い状態が画像で確認することが出来ます。

このような画像という目に見える根拠が出ると、保険会社も治療費の打切りの話をすることは難しくなります。

非常に数の多い交通事故のむちうち患者について、病院では詳細な考察は行われず、淡々と治療が行われるのみで、交通事故の被害のために痛みの根拠や継続する理由などを詳細に把握する原因究明行為は行われることはほとんどありません。

交通事故で首や腰の痛みが強い場合や消えない場合などは、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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