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事業承継の税制の大幅緩和

企業法務相続

中小企業の経営者(株式の保有者)が亡くなると、その株式は相続の対象となり、相続税がかかります。中小企業の株式の場合、上場株式と異なり流通性がなく、価値が乏しいことから、現金化は困難な実態があります。その場合でも、相続人は株式にかかる相続税の支払いのために、土地建物を売却、借入などの方法で支払いをしたり、会社が廃業してしまうケースもありました。

このような場合、中小企業が次世代に引き継がれない弊害があるため、中小企業が次世代に事業を引き継ぎしやすいよう、相続税と贈与税の納税を猶予するという「事業承継税制」が作られたました。この「事業承継税制」は、利用者を増やすために適用要件の緩和を重ね、今回の平成30年の改正で、対象株式数の上限が撤廃され、その株式にかかる相続税、贈与税に関する税負担は「実質ゼロ」になります。

今回の「事業承継税制」の改正により、中小企業の経営について、遺族への相続や第三者への贈与により、事業がバトンタッチしやすくなりましたが、他方で事業を巡る相続人間の争いや、相続人と従業員など第三者との間の問題(株式の贈与に関連し)が増加することも懸念されています。

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