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事実婚と法律婚のメリットとデメリット

内縁関係離婚

「事実婚」とは、婚姻関係にはないが、実態的には法律上の夫婦関係と同様の生活実態を有する場合です。

「事実婚」は、「内縁関係」と言い換えることもできますが、最近は異性間のカップルが単に婚姻届を出していない例の他にも、夫婦別姓が認められないため婚姻届を出せないための事実婚や、同性同士のカップルで婚姻届が受理されない理由などが増加してきています。

最近は、法律婚は、束縛をされるため、事実婚(内縁関係)で済ますという人も増えていますが、事実婚と法律婚のメリットとデメリットを知ったうえでどちらにするかを選択した方が良いと思います。

1 子供の戸籍の違い

法律婚の場合は嫡出子として両親が戸籍に明記されますが、非嫡子(事実婚の子供)は認知の手続きをとる必要があります。

2 親権者の違い

法律婚の場合は、子に対する親権は夫婦の共同親権となりますが、事実婚の子の親権者は特段の手続きをしない限り、母親だけとなり父親に親権はありません。事実婚では共同親権の制度はありません。

3 相続人の資格の有無

法律婚の場合、配偶者が死ぬと相続人となりますが、事実婚の場合は相続人となることはありません。事実婚の配偶者に遺  産を渡したい場合は、遺言書などを作成する必要があります。

4 住民票の記載

法律婚の場合は、住民票の続柄の記載欄に「世帯主」と「妻」「世帯主」と「夫」と記載されますが、事実婚の場合は「世帯主」と「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載されます。

5 税金の扱いの違い

法律婚の場合、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「贈与税」や「相続税」などの優遇対応が受けられますが、事実婚の場合、これを受けることが出来ません。

他にも、様々な違いがありますが、法律婚の方が一般的にはメリットが高く、事実婚の方はデメリットが大きいと考えられます。

但し、同性同士での結婚が認められていないことや、夫婦別性の制度が認められていないなどの理由で事実上、法律婚が出来ないカップルもいるため、これらの点は、近年中に法律が制定され、解決されるべき課題と言えます。

なお、事実婚(内縁関係)も、浮気による破綻やそれに伴う慰謝料などの支払義務も発生しますので、浮気や、暴力、DV、モラハラなどの場合は、法律婚と同様の保護を受けられます。

事実婚でお悩みの方がいましたら、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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