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プロバイダー責法制限法の改正|早期開示が可能に

名誉棄損や誹謗中傷

インターネット上での名誉棄損、誹謗中傷などの悪質な投稿を許さないという社会的関心が強まっています。

グーグルやツイッターなどに対する投稿の削除数は、日本は世界の外の国と比較しても非常に多く、インターネット上の名誉棄損や侮辱、プライバシー侵害などの問題が深刻と言えます。

社会的関心の強まりを受けて、改正プロバイダー責任制限法が10月から施行されました。

変更の内容は、改正前は、投稿者の特定のために2つの別々の手続きが必要でした。

一度目の手続きは、ツイッター、グーグル、フェイスブック、インスタグラム、掲示板などを管理する運営事業者に対しIPアドレス等の開示を求める手続きで、この手続きにより書込された投稿のIPアドレス等が判明します。

二度目の手続きは、インターネット接続事業者などに対し、開示されたIPアドレスを利用している人の氏名、住所などの情報の開示手続きがを行い、投稿者を判明させる手続きです。

2つの手続きは別々の手続きのため、投稿者の判明までに要する期間が長くなり、2度目の手続きを行っている間に、IPアドレスに紐づけされた氏名、住所などの情報がインターネット接続事業者の情報保管期間の経過で削除されてしまい、接続者の情報が「不明」となることもあります。

今回の改正は、これまで別々だった2つの手続きを、基本的に一体の手続きとし、投稿者の氏名・住所などの特定までの手続きが簡易化され、投稿者の特定や損害賠償請求手続きが従来より迅速に行えるようになりました。

手続きの一体化で従来要した期間の半分程度の期間になると予想されますが、手続きの迅速化にはグーグルやツィッターなどのコンテンツプロバイダーの協力が必要となり、実際にどの程度の期間短縮になるかは、手続きを実際に利用してみるまで分かりません。

ネット上の名誉棄損、誹謗中傷、プライバシー侵害などの問題でお悩みの方は、当法律事務所ご相談下さい。

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