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ブラック校則|大阪高裁合法

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日本の学校の校則は、非常に厳しい内容や合理性があるのか疑問に思う内容が多く、最近ではそのような校則をブラック校則と呼んでいます。

大阪高裁で、「染色・脱色」を禁止する校則がある高校で、生徒が学校側から黒く染めるよう何度も指導を受け、従わなければ、教室で授業を受けたり、文化祭に参加したりできないなどの指導を受けた事案についての判決がありました。

大阪高裁の判決内容は「学校教育では実情に応じて多様な指導が許されており、広範な裁量が認められる」と指摘し、染色・脱色を禁止する校則自体やそれに基づく指導につていは合法と判断しました。

しかし、大阪高裁は、校則について「規則を守らせること自体が目的化していないかなど、指導のあり方を常に検証し、よりよい教育指導を目指す不断の努力が求められる」との言及や、この高校の頭髪指導が「教育の目的に照らし、必ずしも十分な効果を得られていない可能性がある」と言及しました。

確かに学校といっても、様々な生徒が存在し、風紀や秩序など個々の学校毎に異なるため、染色・脱色を禁止する校則が直ちに違法と評価されるべきではないと思います。

しかし、学校内に風紀や秩序の乱れもなく、また風紀や秩序の乱れの原因と関係性が非常に希薄と考えられる校則や、時に生徒の人権を侵害するような内容の校則の存在や、それに基づく指導がなされている実態は存在します。

下着の色が白でなければいけない、下着の色が白かどうか確認されるというような校則について私は個人的に教育効果はなく、むしろ人権侵害ではないかと感じます。

閉鎖的な学校内の不合理なブラック校則については、今後も司法による審査がなされるでしょうが、学校側が自主的に改善へ向けた取り組みがなされることが期待されます。

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