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「ファスト映画」に有罪判決|仙台地裁

企業法務著作権著作権顧問弁護士

映画を著作権者に無断で10分程度に編集したいわゆる「ファスト映画」の動画投稿に対し、仙台地裁で著作権法違反の刑事責任を問われた被告人に懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円の判決がなされました。

ファスト映画は、昨今、映画の収入源の大きな減少要因になっていると分析されており、この裁判では3本のファスト映画をYouTubeに投稿したことで、推定約2億8000万円の損害が生じたとのことです。

このような刑事判決がでている中、民事的なファスト映画に対する対応策として、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が東京地裁に著作権法違反による損害賠償を提訴しました。

被告らに対する提訴は、ファスト映画54作品を継続的に流し続けたものとして、平均的な配信サービスのライセンス料を1件400円とし、配信業者への手数料分などの経費を控除した被害額を200円とし、総再生回数の約1千万回をかけて20億円と損害を計算し、そのうち5億円の請求を提訴したものです。

コロナ禍で自宅にいることで映画を配信動画で見る人が増え、配信収入が増える一方、こうしたファスト映画や映画に関するあらすじ(ネタバレ)など様々な著作権法に反する違法コンテンツの動画配信が、著作権者の配信収入を減少させている原因となっています。

完全に違法であることを認識しYouTubeからの収入を得ることを目的としている集団から素人でたまたま投稿してしまう人などがおり、素人で著作権法違反を知らずに投稿してしまった人は、厳しい刑事罰や民事の損害賠償などが自身の問題となる可能性があるため、注意をするようにして下さい。

著作権問題でお悩みの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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