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スマホながら運転|罰則強化

交通事故刑事事件

近年、スマホ(携帯)を利用したことが原因で起きる交通事故の件数が、5年間で約1.5倍程度まで増えています。                                                          

これに対応し、警察庁は、12月20日、自動車や原動機付き自転車を運転中の携帯電話の使用について、罰則や反則金の限度額を引き上げる道路交通法改正試案を発表し、来年中の施行を目標としていることを発表しました。             

現在のスマホ(携帯)のながら運転の罰則は、「5万円以下の罰金」ですが、改正案では「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に変更となります。                                     

また、スマホ(携帯)のながら事故により、起こしかねない危険を生じさせた場合は、改正案では「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に変更と、科罰内容が厳しくなっています。                                                     

行政罰の反則金では済まず、刑事事件として立件されるのは、スマホ(携帯)のながら運転により、事故を引き起こしかねない重大な危険を生じさせた場合に限られます。                              

このようなスマホ(携帯)のながら運転により、交通事故の被害に遭った、被害を引き起こしてしまった方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。                                       

交通事故の詳細はこちら、刑事事件の詳細はこちらをご覧ください。 

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