トップページ > ブログ > ガス・電気の新設変更に伴う落とし穴|高額請求
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電気料金やガス料金の値段が急騰し、光熱費を抑えるために、電気からガスへ、ガスから電気、事業者の変更など様々な動きが増えています。
また、戸建てやマンションなどを建築の際も、電気にするか、ガスにするか、事業者はどこにするかなどで検討に悩むことも多いと思います。
物やサービスの購入には、イニシャルコスト(導入費用)とランニングコスト(継続費用)の両面から検討するのが一般的です。
電気やガスについて、ランニングコストは、パンフレットにある程度、分かりやすい説明があり、比較検討するのは容易です。
しかし、電気やガスを導入する費用について、本体機器、付属機器、工事代金など色々と費用がかかりますが、この点について有料の場合と無料の場合の二種類があります。
無料の場合の多くは、大型の物件に対し、機材の無償貸与で、電気やガスを使用し続ける限り、無料という場合があります。この場合の注意点は、電気で契約していたものををガスに変更する際に、無償貸与だった設備機器を返還する際に違約金がかからないのか、契約書に買取条項がついていないかなど、無償使用の対価となる高額で不利な条件がないかを十分に検討した方が良いでしょう。
機器の設置が有料の場合、一括購入や分割購入、リースなど様々な仕組みが考えられます。
この場合、ガス管の新規設置工事を行い分割払いやリースで支払いをしている場合に、電気に変更しようとした際に配管料金の高額な残金の支払いを求められるケースがあります。
契約上、新規に設置されたガス配管の所有者はガス事業者のものとなっていますが、裁判例では、ガス配管は不動産に符合し、ガス配管は不動産の所有者のものとなる(民法第242条)と認定される事案が多くあります。
ガス配管の所有権がガス事業者から土地や建物の所有者(消費者)に移動するため、ガス事業者から後にガス配管に要した費用の残金の請求を受けても、消費者はこの支払いを拒むことが出来ます。
供給設備に関する契約の仕組みが複雑で、当初は導入費用(イニシャルコスト)が安いと感じられたが実は、違約金や買取条項などがあり、結果的に高額となってしまったという例が多々あります。
十分に気を付けて電気やガスの契約、事業者の選択をしたいものですが、法的に複雑な内容が多いため、高額な代金請求などの問題でお悩みの際は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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