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インフルエンサーのステマ広告規制|10月1日から

企業法務景表法

インフルエンサーに対するステマ広告が10月1日より規制の対象となりました。

ステマ広告(ステルスマーケティング広告)は、インフルエンサーがSNSで企業から依頼され、おすすめや愛用品などとして紹介するような広告方法です。

消費者庁の調査では、愛用品などと紹介しているインフルエンサーのSNSの100件のうち20件がステマ広告の疑いがあったとのことです。

また、消費者庁がインフルエンサー300人にアンケート調査した結果では、ステマ広告を依頼された経験があるが4割、依頼された人のうち5割近くがステマ広告をしたとの結果が出ているそうです。

ステマ広告では、美容やダイエットなど様々な商品の宣伝がされていますが、科学的根拠がないにも関わらずインフルエンサーの魅力や信用で商品に説得力が出てしまう問題点や、ステマ広告と理解できないまま購入してしまう問題点があり、諸外国でも禁止さされているため、日本でも遅くなりましたが、漸く規制となりました。

今後は、企業の広告と判別が困難なものは、景品表示法の「不当表示」として、措置命令(処分)の対象となります。

具体的には、『広告』、『宣伝』、『プロモーション』、『PR』といった言葉を、分かりやすく表示する必要があります。

インフルエンサーや広告の依頼主には、広告物をきちんと見て、第三者から広告と分かりやすい内容かどうかをチェックされることをお勧めします。

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