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最近、教師による児童や生徒に対するわいせつ行為が統計的に増加傾向にあります。
重大なわいせつ行為に対しては、教師に対し懲戒免処分がなされる例もあり、この段階で一般的には二度とこの教師は教師に復職することが出来ず、児童や生徒の安全は保障されると思う方もいるのではないかと思います。
しかし、現在は、わいせつ行為で懲戒免職を受けた教師も、現行法では最短3年で「教員免許」の再取得が可能で(教職員免許法第5条第1項第5号)、再度のわいせつ行為が行われる可能性が残っており、この点に違和感を感じる方もいるのではないかと思います。
上記の教員免許再取得が禁止されていないのは、憲法第22条第1項で国民に対し職業選択の自由を保証されており、免許の再取得を禁止した場合、職業選択の自由(憲法)に抵触し、憲法違反として無効となる可能性を考慮しての措置となります。
ここで、実際の弊害を考えると、性犯罪は再犯率が他の犯罪類型より高く、被害を受けるのは要保護を受ける児童・生徒であり、職業の最重要理念たる児童・生徒の心身の育成・保護などの理念に真っ向から抵触した教師に再度、教師をさせることはどうかという点です。
憲法とはそもそも国家に対し国民の権利を不当に奪うことを防止するものであり、職業選択の自由も身分、思想、性別などにより、職業を選ぶ国民の自由を国が侵害しないという点に主眼があります。
しかし、職業理念を完全に没却する犯罪を犯した者にまで教員免許の再取得という職業選択の自由の憲法上の保護が及ぶのかは十分に検討されなければならないのではないのでしょうか。
わいせつ教員の免許再取得における憲法解釈は、「国VS国民」との構図ではなく、「国民VS国民」の構図の要素の方が強く、免許の再取得禁止は、一定の基準で法律化された場合に憲法違反になるものではない余地はあるのではないかと思います。
児童や生徒の健全な育成とその心身の保護を今一度、考えてみるのが良いのではないでしょうか。
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