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これだけは知っておきたい|養育費の増額方法

離婚

養育費とは、子どもの育てることや教育などに必要な費用です。

養育費を20歳未満までの権利と誤解されている方もいますが、正確には「経済的・社会的に自立していない未成熟子」すなわち20歳以上でも就労困難であれば、養育費の支払を求められます。

毎月の養育費は、裁判所で利用する養育費算定表という表に基づき、双方の収入資料(現時点では双方の令和4年源泉徴収賞)で判断し、双方の収入が去年と大きく変わった場合は、給与明細を提出してもらい養育費の金額を決定します。

養育費で、学校に入塾をまだしていない、これからする必要があるなどの場合、入学費、制服代、短期学校の学費、大学・専門学校の学費、通学のためのアポート費用、留学費、塾代・習いごと費用、クラブ活動費、修学旅行費用、学資保険、突発的な病気、けがの治療費の負担を求めることが出来ます。

かなり細かい議論となってしまいますが、婚姻費用の分担の調停調書に何の記載も記載しておかないと、相手方に支払義務がなくなるものとして、子の突発的な事故や病気、短大や大学に通う授業日など、算定表で前提としている「通常の経費」ではないものです。

「通常経費」ではないもの、言い方を換えると「突発的に発生する費用」「標準的な生活費を超えると考えられる費用」は原則として養育費に計上することが出来ません。

たとえば、養育費算定表の考え方だけを前提にすると、以下の項目は別途養育費算定表の基準額に加算して請求することができません。

  • 入学費
  • 制服代
  • 私立学校の学費
  • 大学・専門学校の学費
  • 通学のための下宿費用
  • 留学費
  • 塾代・習いごと費用
  • クラブ活動費
  • 修学旅行費用
  • 学資保険
  • 突発的な病気・けがの治療費
  • 親権者の生活費

ただし、離婚をする時点で子どもが私立学校に通っていたり、将来的に子どもが大学に進学することが想定されたりする場合には、相手方の同意を得て婚姻費用に組み込むことが可能です。このうち、最も重要となるのが「特別費用」です。

相手方がこれにも反対してきた場合、家庭裁判所の審判手続きで、審判官が諸事情を考慮し、結締しますが、大学費用などは、両親の両方が大学進学の場合には、負担を命じる審判が出やすい傾向があります。

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