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あおり運転デマ拡散問題

誹謗中傷

ツィッターで、あおり運転の事件と無関係の女性を「同乗の女」としてデマを流されたという問題で、デマを流された女性が訴えた事案で、元市議に賠償金の支払いを命じる判決が出ました。

SNSを通じてのこのような無責任な誹謗中傷問題が、最近、大きな社会問題となっています。

政府はこれに対応するために、発信者(書き込み者)の情報開示として、これまでの住所、氏名の他に電話番号を開示するよう動きましたが、電話番号という情報開示の幅を広げるだけでは、このSNSによる名誉棄損やプライバシー侵害などの社会問題を解決することは難しいと考えます。

まず、そもそも入り口として書込者の情報開示について、書込者が不明なため、SNSの管理者に対し、発信者情報の開示を求めるのですが、その管理者の特定が難しい場合が多々あります。

大規模な掲示板であるにも関わらず、運営会社の情報が全く掲示板に記載されていないため、この掲示板の管理運営会社を調査し把握するのに非常に時間や労力、費用を要する問題があります。

酷い場合は、運営会社が海外で拠点を変える、運営会社を別会社へ変えるなど、追跡調査が非常に困難な場合もあります。

更に、書込者の特定をするためには、書込者の情報が残っていないと特定ができませんが、このような情報は3か月から6カ月程度で消えてしまいます。

管理会社が不明、書込者の情報が消えてしまうなどの問題などは、情報開示の手前に発生する問題が解決される必要があります。

不特定多数の人が匿名で使う媒体で問題が生じるのは、このような書込者が容易に特定できないという点にも大きな原因があります。

解決手段として考えられるのは、このような不特定多数の人が匿名で書き込める媒体については、管理会社、運営者などが自らの情報をその媒体に記載する義務を負わせること、情報開示の連絡があった場合開示するかどうかの問題とは別に開示要請のあった書込について一定期間その書込者の情報を保管する義務を負わせるべきではないかと思います。

更に、これらを自主的に行わない場合には、罰金などの可罰を加えることや、一定数以上が利用する大規模なSNSについては、そのSNSの管理会社の連絡先情報を開示する方法なども考えられます。

このように、開示の入り口が整えられた場合は、名誉やプライバシー、個人情報違反かどうかという問題は司法の場で解決できますが、司法の場での判断を行うのが難しくなる情報開示の入り口についての議論や改善策がまだまだ不十分かと思われます。

このようなツィッター、インスタグラムなどによる名誉棄損、誹謗中傷、プライバシー侵害などでお困りでしたら、当事務所にお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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