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ツイッターの「いいね」に賠償命令|東京高裁

名誉棄損や誹謗中傷

ツイッターで誹謗中傷の投稿に対し、「いいね」を押すことで、それだけで名誉棄損や侮辱が成立するか否かに関し、東京高裁が全国で初めて「いいね。」を押した者に金55万円の賠償命令を決定しました。

事案は、全国的に有名な、元TBS記者の男性から性暴力を受けた伊藤氏に対し、ツイッター上で「枕営業の失敗」などとツイッターでの匿名投稿に対し、国会議員の杉田氏が「いいね」を押したことに対し、伊藤氏が杉田氏に損害賠償を求めたものです。

一審東京地裁は、「いいね」は「称賛から悪くないまで幅広い肯定感情」を表すとして請求を棄却しました。

「いいね」を押した意図が投稿者への賛辞か、投稿内容自体に賛辞したものかの区別を明確にできないという表現が分かりやすい理由となります。

「いいね」を押すことで損害賠償義務が生じるのは、名誉棄損や侮辱などのように、相手方の名誉を棄損する意図や相手方の気持ちを害する意図など行為の意図の認定が不可欠となります。

この点に対し、東京高裁は、「いいね」を押すことは、杉田氏がこれまで伊藤氏に対し、従前から伊藤氏を違反する言動を繰り返していたことや、その他にも伊藤氏への侮辱や名誉棄損に当たる投稿に杉田氏が「いいね」を押していた経緯を詳細に認定し、それを踏まえ、今回の「いいね」を押した行為の意図は、杉田氏を害する意図であったことを認定し、不法行為の成立を認め、55万円の賠償を杉田氏に命じる判決を出しました。

今回の判決で、名誉棄損や侮辱に対し、ツイッターなどのSNSで「いいね」を押すのは、相当な危険性を含むことが全国的に示されたことになります。

ヤフーコメントを行うのに「電話番号を入力するのが必須化」、システムで自動的に名誉棄損や誹謗中傷taに該当する投稿を削除するなど、運営会社の方でも、掲示板やSNS上での名誉棄損や侮辱に対し、防止措置を積極的に取り入れています。

ツイッターのリツィートに加え、「いいね」を押すことなどコメントを投稿するだけ以外の行為にも十分に気を付けるようにして下さい。

名誉棄損、侮辱、誹謗中傷などの問題でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい。

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