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会社の従業員が、その上司からセクハラやパワハラを受けた場合、従業員は会社に対し雇用契約に基づく安全配慮義務違反がある場合には、セクハラやパワハラをした者だけでなく、会社に対しても安全配慮義務違反に基づき損害賠償請求を行うことが出来ます。
安全配慮義務違反とは、雇用契約に基づき使用者が従業員の生命身体などの安全を守る義務のことを意味し、就労環境の安全を守ることも含みます(労働契約法第5条)。
それでは、会社に勤務していないフリーランスの人が、会社の従業員からセクハラやパワハラを受けた場合に会社に安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求をできるのでしょうか?
フリーランスが就労するのは、一般的には会社と業務委託契約を締結した外部の人で、雇用関係にない以上、会社にはフリーランスの人に雇用契約に基づく安全配慮義務は発生しません。
雇用契約に基づく安全配慮義務が発生する根拠は、使用者は就労している人と直接、契約を結んでいるため、その就労環境を守る必要性があるわけですが、雇用契約を締結していないくても、就労実態が会社の従業員と同様に会社の指揮監督下でフリーランスの業務が行われていた場合には、安全配慮義務が発生することがあります。
事例は異なりますが、建築現場で作業中に下請業者に対し、指示監督を出している場合に、下請会社の従業員が怪我をした場合、元請会社の安全配慮義務違反を認めた判決例があります。
従って、フリーランスの人がセクハラやパワハラを受けた場合、一般的にはハラスメントをした人に損害賠償請求を行うことが出来るだけですが、従業員同様に会社の指揮監督下で働いていたと評価できる場合には、安全配慮義務違反に基づき、会社に対しても損害賠償請求を行うことは可能です。
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