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ジャパネットおせち|景品表示法違反?

景表法

通信販売大手のジャパネットたかたが、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けました。

問題となったのは、2024年10月8日から11月23日までの期間中、同社サイトで販売された「特大和洋おせち2段重」の価格の表示です。

価格の表示は、「ジャパネット通常価格29,980円」を「1万円値引きで19,980円」となっていましたが、実際にはキャンペーン中に完売してしまい年末シーズの販売はありませんでした。

これに対し、消費者庁はこの「通常価格」が実際には販売予定のない将来の価格のように示されており、実際より取引条件を有利に見せる「有利誤認表示」にあたると判断しました。おせちはキャンペーン期間中に完売し、通常価格での販売はありませんでした。

これに対し、ジャパネットたかだは、法的手続きでは以下の点を主張すると表明しました。

3点は、①キャンペーン直前まで通常価格で販売しており、過去の販売実績に基づく正当な表示であること、②過去2年間はセール終了後に通常価格で販売しており、今回も同様の計画だったが完売したため販売できなかったこと、③大量仕入れなど企業努力で値下げを実現し、食品ロス削減にも貢献していることだ。

この点、③については、大量仕入れなどの企業努力の点は、実際より取引条件を有利に見せるに関連がないため、対象外の項目と考えてよいです。

②については、過去の販売量と申込数とを比較考慮し、過去2年間の販売計画からは、キャンペーン終了後も販売できる蓋然性(高い可能性)があったか。

①については、消費者庁ガイドラインでは「過去に販売した価格」を比較対照に用いることが認められており、ジャパネットはキャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売しており、表示に適切な根拠があったと認識しているとの点ですが、消費者から見れば、おせちは季節商品で、セール前より、「セール後に値上がりする」と認識すると思われるので、決定的な根拠にはならないのではないかと思われます。

有利誤認表示や有料誤認表示は、新聞広告、ネット広告にありふれているので、惑わされないよう注意が必要です。

また、企業はこのような表示とならないよう注意すべきです。

専門家相談することをお勧めします。

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