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「ワンクリック詐欺」などの架空請求にご注意を!

消費者被害

ワンクリック詐欺などの架空請求について少しお話したいと思います。

ワンクリック詐欺については、色々なメディアなどでも取り上げられ、その存在や名前を聞いたことがある方も大分多くなってきたのではないかと思いますが、いまだに被害が後を絶たないように思います。

ワンクリック詐欺とは、インターネット上のウェブサイトに表示されたURLや画像などを一度クリックしただけで、直ちにサービスの入会料や利用料として多額のお金を請求され、詐欺とは分からない利用者が指定の振込先に利用料金を振り込ませるなどの方法でお金を騙し取るという形の詐欺です。

具体的には、インターネットで「無料」とうたった着メロダウンロードサイトやアダルト動画サイトなどにおいて、動画の再生ボタンや、年齢確認ボタンなどを一度クリックすると、「登録が完了しました」などという画面が表示され、数万円単位の高額な利用料などを請求されるという手法です。

この他にも様々な形態がありますが、ダウンロードなどについて有料であることを分かりやすい形で利用者に明示することなく、一方的に利用料金を請求するサイトは、【詐欺サイト】といっても過言ではありません。

「契約が成立した」などと記載しているサイトもありますが、このような一方的な通知で契約が成立することはありません。契約とは、お互いがその内容を理解し合意することで初めて成立します。また、本当は「有料」なのに、「無料」と偽ったり「有料」の表示をしたとしてもごく小さい文字で記載していて利用者に有料ではないと誤解させるような表示の方法となっていた場合には、契約は錯誤などの理由により無効となると考えられます。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法といいます。)の3条で、このような利用者の意思の確認する措置を取ることなく締結した契約については、利用者の不注意などとは関係なく民法の錯誤の規定により無効となることが定められています。

そして、このような詐欺サイトに万が一遭遇し、利用料を請求されたとしても、一番の対処方法は「無視」です。

いきなりの請求に慌ててしまい、業者にメールなどで連絡を取ることは絶対に避けましょう。また、氏名や住所などの個人情報を教えてしまわないように注意してください。

こうしたサイトでは、「登録完了」などの文字とともに、画面上に、利用者の個体識別番号、IPアドレス、携帯電話会社名などが表示され、利用者の個人情報を把握しているかのような表示がなされることが多くありますが、IPアドレスや携帯電話会社が分かっても、利用者の住所などの個人情報を取得されることはありませんので、ご安心下さい。

とはいえ、度重なる業者からの連絡などに不安になってしまい、業者に連絡をとって自分から住所を教えてしまったという場合もあるでしょう。

この場合でも、基本的には「無視」をすることが肝心です。

但し、利用者宛に裁判所から「支払督促」などの書面が来た場合には注意が必要です。

その書面が裁判所から正式に送られてきたものである場合、「支払督促」に対しても無視を続けていると、架空請求であっても支払督促が有効なものとして認められてしまい、それに基づき、最悪の場合は利用者の財産の差押えなどがなされてしまう可能性もあります。

そこで、裁判所からの書面が届いた場合は、早急に、弁護士に相談することをお勧めします。

利用者自身で対応する場合は、裁判所から届いた書面の中に説明があるはずですが、支払督促の申立に対する「異議」を速やかに裁判所に提出してください。

この「異議」を出すと、この詐欺請求に対する審理を行う正式裁判がなされることになりますので、その裁判の場で、上記の請求がなされた経緯などを述べる必要があります(もっとも、異議が出た後も、詐欺業者が裁判まで続けて行ってくる可能性はそう多くはないと思いますが。)。

以上のとおり、ワンクリック詐欺などの架空請求については、裁判所からの正式な書面でない限り、仮に連絡が来ても取り合わないことが一番の対処方法ですので、くれぐれも業者に支払ったりしないようにご注意ください。

裁判所から書面が来た場合や、ご不安に感じた場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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