トップページ > ブログ > 理容店の無許可BGMとJASRAC勝訴

ブログ

理容店の無許可BGMとJASRAC勝訴

企業法務著作権著作権顧問弁護士

多くの著作権者の依頼に基づいて、著作権の管理を行う日本音楽著作権協会(JASRAC)というものがあります。

音楽を商業利用するカラオケやクラブ(昔の表現ではダンスを行う場所)などで、音楽を流している際に、店舗の種類や面積、収容可能な人数などを基準に著作権料の支払対価が発生します。

これを支払いせずに、音楽を流していた場合には、日本音楽著作権協会(JASRAC)から、請求書などの通知が届くことがあります。

この著作権について、日本音楽著作権協会(JASRAC)から、同団体と著作権利用許諾契約を締結せず、音楽をBGMとして流している理容店に対し、損害賠償と音楽の利用差し止めを求める提訴に対し、これを認める判決が出ました。

カラオケ店舗など明らかに団体の管理する音楽を商業利用している店舗などは、一般の方でも音楽などの著作権対価を支払うことを理解しやすいかと思われますが、BGMとして音楽を流す喫茶店、理容店などは、日本音楽著作権協会の管理規約を見ても、支払う義務があることに
なかなか納得が得られない点もあるかと思います。

逆に、多くの著作権者は、最近は、ネットでの音楽の違法配信などにより、不特定多数の人が対価を支払いせずに、音楽を聴くことが可能なため、著作権者からすれば、日本音楽著作権協会(JASRAC)の支払い請求などの活発化に期待を寄せています。

ある日、突然、日本音楽著作権協会(JASRAC)から通知が届いたなどの場合は、大型の店舗であれば過去に遡り多額の使用料の支払いを求められますが、そのような際は当事務所にお気軽にご相談下さい。

また、著作権などにご関心のある方は「こちら」をご参照ください。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ