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改正著作権法が、2020年10月1日から施行されています。
改正著作権法は、漫画村などの違法コンテンツのアップロードやアクセスが増え続けたことを背景に、著作権法の規制を厳しくしたもので、主な内容は「侵害コンテンツのダウンロード違法化」です。
【侵害コンテンツダウンロード違法化の対象の拡大】
改正前は「音楽・映像」の侵害コンテンツのダウンロードは違法でした。改正著作権法は、この侵害コンテンツのダウンロードの対象を「漫画、雑誌、小説、写真、論文、コンピュータープログラム」など「すべての著作物」に拡大しました。
(例外)
(1)スクリーンショットを行う際の違法画像等の写り込み
スクリーンショットを行う際に、違法画像等が映り込んでしまった場合でも、それが軽微な部分であり、正当な範囲内。
(2)数十頁で構成される漫画の1コマから数コマなど「軽微なもの」
ダウンロードした分量が少ない場合と画質が粗い場合。
(3)二次創作・パロディ
原作を元にファンなどが新たに創作を行う「二次創作・パロディ」については、原作者の許諾なく二次創作者が違法にアップロードしたものであると知りながらダウンロードした場合。
(4)著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
この要件に該当するか否かは、「著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度」と「ダウンロードの目的・必要性なども含めた態様」という2つの要素によって判断されます。
【刑事罰】
侵害コンテンツのダウンロードを行った場合には、刑事罰が科されます。但し、著作権者等による告訴などを必要とする親告罪となります。
刑事罰の内容は、有償提供されている侵害コンテンツを、違法にアップロードされたことを知りながら、継続・反復してダウンロードした場合には、刑事罰、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)の対象になります。
多くの人がYouTubeなどで映像、音楽、漫画、アニメなどをアップロードして配信したり、また、それらをダウンロードする行為が日常的に増えています。著作権法に違反する可能性があるため、侵害コンテンツのアップロード・ダウンロードについては注意をして下さい。
著作権の侵害などについてお悩みでしたらお気軽に当事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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