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現在の民法では、未成年者が成年(成人)となるのは20歳です。
この点、2022年4月1日から民法改正により、成年になるのは18歳からに変更されます。
未成年者の契約行為には、親による取消権がありますが、取り消しの対象が20歳未満から18歳未満となるため、自動車購入など高額な取引契約、消費者金融の借入契約などについて、これまで両親による保護が可能であったものが保護が及ばなくなります。
取引契約の際、未成年者には親による取り消しが可能でしたが、その年齢基準が変更されるため、取引を行う事業者は、相手方が成年か未成年かの取り扱いに注意をする必要があります。具体的には、2022年3月末日時点で18歳以上から20歳未満の人は未成年ですが、翌日の2022年4月1日には成人となります。
なお、女性の結婚については、2022年4月1日から16歳以上から18歳以上へと変更されます。
t成年の定義が18歳と変更されても、飲酒、喫煙、ギャンブル(カジノ・パチンコ・競馬・競輪・競艇など)、税金、裁判員裁判、養育費の対象年齢などは、20歳を基準とする従来の取り扱いに変更はありません。
取引契約、飲酒、ギャンブルなど、成年か未成年か、18歳か20歳かで取り扱いが色々な場面で変更されることになりますが、最も影響を受ける当事者にこれを知る機会が必要なため、中学や高校などの授業に組み入れて頂くのが良いかと思います。
それまでは、親御さんの方でこれらをお子さんに早めに教えて頂くようにして頂くのが良いかと思います。
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