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民法の親族法について、民法制定以来、始めて「嫡出推定」(子の法律上の父親を決める規定)や「子の監護権」などに関する規定が改正されました。
1 嫡出推定の改正について
改正前の子の嫡出推定は、「妻が婚姻した懐胎した子は夫の子と推定する」(民法第772条第1項)、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する(民法第772条第2項)です。
改正後は、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする規定は従前どおりですが、女性が出産時点で再婚していれば、現在の夫の子とする例外を規定しました。
また、改正前は、「女は前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることが出来ない」(民法第733条第第1項)と規定され、女性は100日間の期間、再婚が禁止されていましたが、この期間制限は、改正により撤廃されまます。
無戸籍者問題の解消を目指し、子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」の規定を見直す改正民法が成立しました。
ドメスティックバイオレンス(DV)から逃れて別居するなどした女性が離婚成立後に別の男性との子を産み、300日の嫡出推定の規定のため、前夫の子と推定されることを避けて、出生届を出さない無戸籍の子が生まれている事案が増えており、無戸籍問題を解消することを狙いとしています。
改正民法は公布から、1年6カ月以内に施行されるため、施行以降に生まれた子どもに改正後の規定は適用されます。
2 嫡出否認の訴えの改正について
嫡出否認の訴え(民法第775条)は、改正前は父親にしか認められていませんでしたが、その権利を行使できる物が「母親と子」に拡大されます。
嫡出否認の申立期間は「出生を知って1年以内」(民法第777条)でしたが、改正後は「原則3年」とし、改正民法の施行後1年間は施行前の出生も対 象とすることで、既に無戸籍となっている人の救済を図るようにしています。
3 子の懲戒権の削除
子の懲戒権「親権を行うものは、民法第820条の規定(子の監護及び教育の権利義務)による監護及び教育必要な範囲内でその子の懲戒をすることがっできる。」との規定でしたが、子の虐待問題を防ぐため、「懲戒権」は改正により削除され、子の教育を理由とした体罰や心身の健全な発達に有害な言動も許されなくなります。
以上のとおり、改正により子の法律上の父親を決める規定(嫡出推定)、嫡出否認の申立をする権利者の拡大、子の懲戒権の削除など、明王の親族法が改正されるため、今後、無戸籍の子が減少することや、嫡出否認の申立の増加、子に対する虐待の減少や刑事事件化の増加が予想されます。
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