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二重国籍否定は合憲|東京地裁

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外国籍を取得すると日本国籍を失う国籍法の規定は憲法違反とする裁判に対し、東京地裁は合憲との判断を示しました。

問題となった条項は「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」とする国籍法11条1項です。

憲法第22条第2項の「国籍を離脱する自由」は「日本国籍の離脱を望む者に対し、国家が妨げることを禁止するものにすぎない」とし、国籍を維持する権利までは保障していないと解釈し、原告の主張を退けた。

「個人が複数の国家に主権を持つと国家間の摩擦を生じる恐れがある」があり、外交上の保護や納税をめぐる混乱を避けるために重国籍を認めないという国籍法の目的は「合理的だ」と判断した。

海外の国では、世界で7割ほどの国が条件付きで二重国籍を認めている。

憲法や法律は、その時代の社会通念の変化を踏まえ解釈を行う性質をもっており、二重国籍が経済や防衛などの国益の観点から必ずしも国家の利益に沿わない場合もある。

しかしながら、グローバル化した現代社会では、この問題は避けては通れない問題であり、日本の人口減少や国力の低下に際し、二重国籍が必ず不利に働くものではない。

まずは行政が二重国籍の必要性、メリット・デメリットなどを議論し、二重国籍の条件を十分議論し、立法的解決を検討されるのが望ましいではないだろうか。

 

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