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ネット無料求人広告|後日の高額請求を断れるか?

企業法務

人手不足を背景に中小企業に対し、ネット無料求人サイトに無料で広告掲載ができるとの営業で、申し込み、後から高額の広告料の請求を受ける事案が増加しています。

営業の手法は、電話やFAXなどでネットの求人サイトに無料で広告を載せられるとの内容が連絡が届き、興味を持った経営者が、その書類の連絡先に連絡をとると、業者の方から会社に対し、申込書がFAXなどで送られてきます。

申込書には、住所や会社名や印鑑などを押して返送すれば良いだけの手軽なものですが、非常に小さい文字で「無料広告期間は2週間」、「2週間以降は有償へ自動更新」、「更新後の2週間の広告料・掲載料は20万円」などの記載が書いてあります。

大体の経営者はこの記載に気づかず申し込みをしてしまい、2週間を過ぎても求人広告が掲載され続け、後日、電話や書面で多額の掲載広告料が請求されてきます。

当然、費用対効果の見込めるものではなく、会社や社長は支払うか悩みますが、業者からの支払いの督促電話は非常に言葉が乱暴で、仕事に支障が出かねないほどの沢山の電話がかかってきます。

このような場合に、法的にどのような対応が考えられるのでしょうか。

この解決方法として有効な法的対応は、更新による有償広告があると知っていれば、広告契約の申込みをしなかったので、動機の錯誤により無効(民法第95条)という主張が考えられます。

動機の錯誤とは、①契約の申込動機に錯誤(勘違い)があり、②その動機が契約をするにあたり重要なもので、③その点が明示又は黙示で表示されており、④その錯誤(勘違い)があれば当人及びその他の一般の普通の人も申込をしないのが通常(普通)という場合に、契約の無効が認められるものです。

これによると、①無償であるから広告を申し込んだのであり、有償広告に更新されると知っていたら申込をしていなかったという点で動機に錯誤(勘違い)があり、②無料か有料かは契約の重要な内容で、③その点は申込書に小さい字で書かれており、④そのような錯誤(勘違い)がなければ、経営者や一般の人もこのような高額更新の契約を申し込みしないのが通常(普通)と考えられるため、錯誤無効(民法第95条)が成立する可能性があります。

このような事例の相談は多いですが、弁護士からこのような錯誤無効を記載をした書類を直ぐに業者へ送付すると、業者からの請求は自然と少なくなり、やがて広告請求を断念する例が多いです。

このような被害に遭われた会社の方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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