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フリーランス新法が施行された日から11月1日で1年が経過しています。
報道などによると、フリーランス法に違反する行為を認め、改善措置や原状回復などを求めた「勧告」事案は、出版大手や大手楽器店などの合計4件、そして指導は441件とされています。
水面下では、フリーランス新法の違反は、極めて多く、フリーランス法が順守されていない状態です。
ここで、再度、フリーランス新法の説明を加えます。
まず、フリーランス法の適用対象となる当事者は、委託を受ける側を「特定受託事業者」、委託する側を「特定業務委託事業者」とします。
特定受託事業者は、従業員を使用しない者であり、それが法人である場合は、代表者やその者自体を「特定受託業務従事者」と言います。
フリーランス法が適用される場合、まず、業務委託をした場合は、特定受託事業者であるフリーランスに対し、給付の内容、報酬などを書面または電磁的方法で明示することが義務付けられます。
次に、報酬は、給付を受領した日から60日以内の日を支払日として設定し、支払うことが義務付けられます。
再委託の場合は、発注元から支払を受ける期日から30日以内となります。
また、委託者の禁止事項として、(1)受領拒否、(2)報酬減額、(3)返品、(4)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること、(5)正当な理由なく自己の指定する物の購入や役務の利用を強制すること、(6)金銭役務その他の経済上の利益を提供させること、(7)フリーランス側の責に帰すべき事由なく内容の変更や、やり直しをさせることが規定されています。
勧告や指導の大部分を占めるのは。取引条件の明示義務違反や報酬の支払遅延となります。
なお、フリーランス新法で違反が多く認められる業界は、アニメ制作、ゲームソフト開発、フィットネスクラブ、出版、放送などです。
例えば、アニメやゲーム業界では、原作者の了承が得られるまで修正を求められるケースが多く、取引条件などを予め、事前に書面で定めておあない場合、無償でやり直し作業を追加指示されることになり、受託者の利益が圧迫されるなどの実情があります。
義務違反者に対しては、現時点では、直罰規定は無く、公正取引委員会や中小企業庁、厚労省からの勧告や命令、検査拒否に対しては50万円以下の罰金と法人両罰規定が適用される可能性があります。
フリーランス新法は、働き方の多様化に伴い、個人の受託者保護を念頭に置いており、フリーランス新法の保護を強める観点からは、フリーランス新法違反に対し、直接の罰則規定を設ける必要性を感じます。
当弁護士事務所でもフリーランス新法に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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