トップページ > ブログ > 訪問購入業者を書類送検|特商法の書面交付義務違反について

ブログ

訪問購入業者を書類送検|特商法の書面交付義務違反について

消費者被害

訪問業者による訪問販売は、ネットでの簡易に購入できる時代がきても、無くなりません。

訪問販売は、多数の販売業者の商品を充分に比較検討して購入できる現代では、自宅での一対一の訪問販売の際には、購入へ繋がる比率が高いため、訪問販売業者が無くならない理由として挙げられます。

住宅先での訪問購入の場合、訪問購入業者は、特定商取引法上の書面交付義務があります。

訪問購入業者が作成する書面は、特定商取引法に定められた条件を書面に記載しなければなりません。

書面交付義務がある場合の記載事項の一例として、訪問購入の場合には次の事項を記載する必要があります(58条の7、58条の8)。

(1)物品の種類、(2)物品の購入価格、(3)代金の支払時期と方法、(4)物品の引渡時期と方法、(5)契約の申し込みの撤回に関する事項、(6)物品の引渡の拒絶に関する事項、(7)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名、(8)契約の申し込みまたは締結を担当した者の氏名、(9)契約の申し込みまたは締結の年月日、(10)物品名、(11)物品の特徴、(12)物品またはその付属品の商標、製造者、販売者、型式、(13)契約解除に関する定めがあるときはその内容、(14)その他特約があるときはその内容となっています。

これらの他に相手方への注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載することが求められ、クーリングオフに関する事項と物品の引渡の拒絶に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載する必要があるとされます。

また、文字の大きさについては8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要とされています。

なお、特定商取引法の令和3年改正によって、一定の要件のもと交付すべき書面をメールなどの電磁的方法によって提供することが認められています。

このように、特定商取引に該当する販売には、契約書に厳格なルールが定められているため、この点を見落とししないよう注意しましょう。

もし、訪問購入でお困りの方がおられたら、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょうか。

当弁護士事務所でも、クーリングオフや特定商取引法違反の事案について多くの解決実績がありますので、お困りの際は、お気軽にご連絡下さい

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ