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私立大への入学金「二重払い」問題

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2月に入り、本格的な大学入試期間が始まりました。

大学に入る際には、入学金、初年度の授業料などを支払う必要があります。

学部系統別でこれらを計算すると、文系119万4841円、理系153万451円、医学・歯学系482万1704円となります。

2023年度の入学金は、全学部の平均で24万806円でした。ちなみに、文系は22万3867円、理系は23万4756円で、医学・歯学系は100万円を超え、107万7425円に達しています。

この点、「本命校」の合格発表のタイミングが、併願校に納付金を納めた後というケースは頻繁に発生します。

多くの大学では、入学金以外を返す規定となっていますが、入学金の返金はしていません。

この入学金の返還をしないことを違法として裁判所に訴えた結果、最高裁は「入学金は、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり、当該大学が合格した者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものというべきである。そして、在学契約等を締結するに当たってそのような入学金の納付を義務付けていることが公序良俗に反するということはできない」と判断しました。

この判決をもとに大学は入学金を返還する義務はないと言えます。

しかし、入学の準備に20万円超(医学部では約100万円)のお金が必要とする最高裁の判断は、大学の入学準備の実態について実際、どの程度の業務量であったかなど特に触れていません。

入学金の二重払いは、行政で、常識的な範囲を定めるのが、良いのではないかと思われます。

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