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|離婚
養育費の支払いを受けるには、当事者間で協議する、調停や訴訟で養育費の金額を決めるなどの手続きが必要です。
つまり、養育費の支払いを取り決めしていない場合は、養育費の回収は困難です。
「法定養育費」とは、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律で定められた一定の金額を離婚日にまで遡って請求できる制度のことです。
「法定養育費」の金額は、法務省令で子ども1人あたり月額2万円 と定められました。
この金額では、2人分で月4万円、3人分で6万円となり、決して多いとは言えません。
法定養育費の額は、法務省令で子ども1人あたり月額2万円 と定められました。
この金額は、子どもが2人なら月4万円、3人なら月6万円が法定養育費となります。
2万円という金額は決して十分とはいえず、法定養育費だけで子どもを養育するのは難しいため、法定養育費以上の養育費を取得するには、離婚協議、家裁調停、裁判という従来の手続きを行う必要性があります。
なお、先取特権が付与される養育費の金額は、法務省令によって1人当たり8万円という上限が設けられています。
養育費の全額に先取特権が付与されるわけではないので、注意が必要です。
詳しくは、専門家に相談することをお勧めします。
離婚・親権・養育費などでお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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