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新型コロナ風評被害

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新型コロナウィルスによる被害が拡大しています。

被害は、直接の新型ウィルスの罹患による被害から、防疫の観点から観光やイベント、スポーツ大会などの自粛などによる被害などに広まっています。

気になる被害は、罹患者やその家族、地域などに対するネット上の個人情報の流出や誹謗中傷に近い書き込みによる人的被害です。

ネット上で、被害を拡大を防止するためにある程度の情報開示はやむをえませんが、罹患者の氏名、住所、顔写真などをネット上に晒す行為は、必要性がなく、逆に罹患者の名誉やプライバシーを侵害する不法行為となり、慰謝料や経済被害などの賠償義務を負う行為です。

大手掲示板や、ブログ、フェイスブック、ツイッターなどでこれらの書込をした場合、その書込者を特定することは可能なため、このような安易な書き込みによる被害を受けた場合は、被害者は書込の削除や書込者を特定し、損害賠償や刑事責任などを追及することが可能です。

自然災害に近い新型コロナウィルスにより避けがたい被害と、悪意に近い人的被害は全く性質は異なります。

これらの書き込みによる風評被害、プライバシー侵害、個人情報の流出などの被害問題や、逆に加害行為の責任を追及されてお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

被害者の方は泣き寝入りする必要はありませんし、加害者となってしまった場合は誠意ある対応をすることで自分に対しても人に対しても更なる被害拡大が生じることを防止することが可能です。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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