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性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使って女性パートナーとの間にもうけた次女(3)を認知できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決です。
最高裁第2小法廷は21日、「血縁上の父の法的性別にかかわらず、婚外子は認知を求めることができる」とし、「父」として認知する初の判断を示した。認めなかった二審東京高裁判決を破棄した。
これまで、トランスジェンダーの子の権利を保障する判断が一致しため、今後は同裁判に従い、現実が対応することとなります。
認知がない場合には養育や扶養を受けられないほか、相続人になれないといった不利益が生じるとし「子の福祉や利益に反するのは明らかだ」と指摘した。
「未成年の子がいない」ことを性別変更の要件とする特例法の規定にも言及し、規定は未成年の子への配慮に基づくもので「認知請求を妨げる根拠とはならない」と言及した。
補足意見で検察官出身の三浦守裁判官は、次女のような子が生まれる可能性は特例法制定時から認識されていたとし「法整備の必要性が認識されながら20年以上が経過し、現実が先行している」と立法での解決を促した。
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