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庭にちょっとした小屋や物置を建てて、趣味のスペースや収納に利用する方は多くいます。DIYで建てる方も増えていますが、「小屋なら自由に建てていい」と考えてしまうのは危険です。小屋や物置でも、面積や用途によっては法律上の届出や固定資産税の課税対象となることがあります。ここでは、小屋や物置を建てる際に知っておきたい建築基準法上の手続きや、税金に関するポイントを解説します。
小屋や物置を建てるとき、最も注意すべきは「建築確認申請」が必要かどうかです。
床面積が10㎡以下の場合:原則として建築確認申請は不要です。庭に設置する簡易な物置などは、このケースに該当します。
床面積が10㎡を超える場合:建築確認申請が必要となります。これは建築基準法に適合した建物かどうかを確認するための重要な手続きです。
仮に許可を得ずに10㎡を超える小屋を建てた場合、違法建築とみなされ、後に撤去を命じられる可能性もあるため注意が必要です。
物置や倉庫として利用する場合には、比較的制限は少ないですが、住居や事務所として使う場合には規制が強化されます。例えば:
住居として使う場合:建築基準法や都市計画法に基づく規制を受ける可能性が高まります。
店舗や事務所など商業利用:地域の用途地域によっては使用が禁止される場合があります。
単に「物をしまうための小屋」と「住める状態の小屋」では、法的扱いが大きく異なることを理解しておきましょう。
すべての小屋に固定資産税がかかるわけではありません。課税対象となるかどうかは次のような条件で判断されます。
課税対象となるケース
床面積が10㎡を超えている
コンクリート基礎など耐久性の高い構造を持つ
屋根・壁・基礎があり、簡単に移動できない
課税対象とならない可能性があるケース
組み立て式で容易に移動可能なプレハブや簡易物置
床面積が小さく、恒常的な利用を想定していないもの
ただし、判断基準は自治体によって異なるため、「課税されるかどうか」は地域の役所に確認するのが確実です。
小屋を新築した場合、面積の大小にかかわらず自治体への申告が必要です。申告を怠ると後から課税対象となった際に追徴課税されることもあります。DIYで作った小屋や市販の物置でも、固定資産課税台帳に登録されるケースがあるため注意しましょう。
庭に建てる小屋や物置は「自由に置けるもの」と思われがちですが、実際には建築基準法や固定資産税のルールが関わります。特に10㎡を超える場合や、住居・店舗として利用する場合は届出が必須となるため、事前に確認しておくことが大切です。
小屋や物置に関する法的なトラブルや税金の疑問がある場合には、専門家に相談することをおすすめします。当事務所では不動産や建築に関する法律問題にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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