トップページ > ブログ > マンション高層階から泥団子|加害者は小学生で誰が責任を負うのか?
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4月中旬、マンションの駐車場で、男性がマンションから落下物の直撃を受け重傷を負いました。
警察は事件として捜査を進めていましたが、落下物は、同マンションの高層階に住む小学生(児童)が投げた「泥団子」と判明しました。
児童は「駐車場の先にある川に向かって投げたが届かなかった。下に人がいると分かっていた」と話しており、現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑いが浮上しています。
このような場合、児童に対し、民事、刑事の責任を問うことは出来るのでしょうか。
民法第709条は、「故意又は過失により他人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負います。」が、判例上、加害行為の意味や結果を十分に理解できる能力(責任能力)が必要とされています。小学生であれば、年齢的な基準がないものの、小学校高学年であれば、責任能力を認められるケースがあります。逆に小学校低学年であれば、責任能力を認められないケースが増えると言えます。
今回の事案の児童について、年齢が分からないため、小学校低低学年の場合は不法行為責任を負わない、小学校高学年の場合、不法行為責任を負う可能性が高いと考えます。
保護者や監督義務者に損賠賠償請求権を行使できるか否かの検討が必要となります。
民法第714条1項に「責任無能力者が他人に損害を加えたときは、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者がその賠償の責任を負う。」と記載されいますが、実際、同条項の中には、「監督義務を怠らなかった場合には責任を免れる」という但書があるため、実際に両親に責任を求めることはハドルが高いと言えます。
これらを前提とすると事案として泥断固を投げた場合、マンションの付近の人に当たる可能性が高いこと、これらを複数回繰り返していたこと、両親がそれらのことを知っていたことなどの事情が認められ場、保護者に民放第714条1項に基づき損害賠償責任を追及することが可能ではないかと思われます。
逆に、親が何ら関与していない事案の場合は、保護者に対し、民法第714条1項に基づく損害賠償請求は出来ないのではないかと思われます。
事案の詳細が不明なため、実際は、より複雑な事案の考察を踏まえて、損害賠償責任の肯定の可否が判断されます。
このような事案でお悩みなら弁護士に相談することをお勧めします。
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