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|その他
販売預託商法は、事業者が高額な商品を販売し、消費者が代金を支払うと同時に商品を事業者に預け、事業者が運用益を配当として支払うものです。
過去には、和牛オーナー制度の「安愚楽(あぐら)牧場」などがあり、令和4年6月の改正預託法施行で、販売預託商法は、原則禁止となりました。
最近、警察に摘発されたものに「ヘリコプターを共同で所有すれば毎月配当を得られる。」という内容の販売預託商法を行ったとして、預託法違反の疑いで、航空関連事業を行う一般社団法人の件があります。
改正法施行後は、ヘリの預託先を新設した別会社にする仕組みに変え、販売預託商法に当たらないように装ったが、警察は、実態はエスアイ社と別会社は同一事業者だと判断し、預託法違反に当たると認定し立件しました。
何故、販売預託法商法が禁止されたかですが、過去に販売預託商法で破綻し、消費者が多額の投資金を喪失した事例が多く認められたため、販売預託商法が原則、違法となりました。
こうした経緯を踏まえて、2022年6月に改正預託法が施行され、販売を伴う預託等取引(販売預託)が原則禁止され、特定商品制を廃止し対象範囲を「全ての物品」に拡大され、行政処分が強化された。
販売預託商法と気づかずに、出資をしてしまう事例はまだ認められます。
そのリスクに気づき、出来るだけ出資をしないこと、出資をした場合は解約や脱退などの手続きを行うことをお勧めします。
販売預託商法に反する出資金などの返還手続き、脱会手続きは、法律の専門家に相談することをお勧めします。
当弁護士事務所でも、販売予約商法に違反する脱会手続き、出資金の返還手続きを行っていますので、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。