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ふるさと納税を活用し、食べ物や特産品、レアのものなどを受け取り、楽しんでいる方は多いと思います。
このふるさと納税も、一定の程度を超えると税金がかかることはご存じでしょうか。
報道によると「2年間に、ふるさと納税を通じて返礼品490件(寄付総額約660万円)を受け取った女性に対し、税務署は返礼品が「経済的利益」であり、一時所得として課税対象になると通知し」、女性はこの返礼品の課税を不服として税務署を提訴した事案があります。
なお、総務省では、ふるさと納税の返礼品は、総務省が定めた寄付金額の3割以下の価格にするという「3割ルール」があります。
これに対し、税務署の算定では約4割の評価額であったことから、女性は「返礼品の価値は3割で算定すべき」と訴えましたが、女性の訴えは地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で否定されました。
女性の訴えは、地方裁判所、高等裁判所、最高裁で、認められず、最終的に女性の調達価格は約280万円と計算され、合計で40万円の追徴課税がなされました。
この判決により、多額のふるさと納税を行う場合は注意が必要なことがわかるが、そもそもふるさと納税の返礼品は課税の対象になるのだろうか。
ふるさと納税でお困りの方は、税理士や弁護士などに相談をするのが良いでしょう。
当弁護士事務所でも、税務問題、相続税などに長けていますので、税金の問題についてお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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