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「故人の銀行口座探し」が一瞬で出来る方法

相続

2025年4月1日に運用が開始された、「口座管理法」に基づく「相続時口座照会制度」というものがあります。

被相続人(故人)が、遺産整理をしていた場合は別ですが、相続財産を整理していなかった場合は、通帳を探さなけれならず、またデジタルの預金であれば、その通帳を探すことは極めて困難です。

死後に家族に迷惑をかけたくないとお考えの方は、マイナポータルを開き、自分の口座とマイナンバーを紐づける手続きをお取りください。

当事務所は、相続に強い法律事務所です。

遺産調査や相続問題などがありましたら、お気軽に当弁護士事務所へ相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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