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|相続
2025年4月1日に運用が開始された、「口座管理法」に基づく「相続時口座照会制度」というものがあります。
被相続人(故人)が、遺産整理をしていた場合は別ですが、相続財産を整理していなかった場合は、通帳を探さなけれならず、またデジタルの預金であれば、その通帳を探すことは極めて困難です。
令和7年4月に施行された口座管理法は、このような際に効果的です。
この制度は、「マイナンバー」を核として、複数の銀行口座を一括管理・照会できるようになった点になります。
1.任意登録制
銀行口座へのマイナンバー登録は、あくまで本人の意思による「任意」ものです。無理やり全ての口座が紐付けられるわけではありません(※2026年現在、新規開設時は登録を強く促されますが、既存口座については依然として任意です)。
2.一括照会の実現
一度紐付けさえ完了していれば、相続発生時に「預貯金保険機構」を通じて、全ての紐付け済み口座をリストアップできます。
3.プライバシーの保護
マイナンバーを紐付けると、国に貯金額を監視されるのでは?」という不安を持つ方が多いですが、国や自治体に残高や取引明細が自動的に伝わることはありません。あくまで「どこに口座があるか」という所在情報を管理するための仕組みです。
この制度の利用は国から奨励されており、手続きは下記に記載のとおり、簡単です。
【実際の手続き】
(1)窓口で申請
相続人の1人が、最寄りの金融機関(この制度に対応している銀行等)の窓口で「相続時口座紹介」の申請を行います。
(2)機構による調査
申請を受けた銀行は、預貯金保険機構に照会をかけます。機構はマイナンバーに紐付いている口座情報を全国の金融機関から集約します。
(3)結果の郵送
概ね数週間から1ヵ月程度で、被相続人が持っていた口座の一覧が、郵送で相続人の元に届きます。
死後に家族に迷惑をかけたくないとお考えの方は、マイナポータルを開き、自分の口座とマイナンバーを紐づける手続きをお取りください。
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