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報道によると、JR東日本の車両基地にて、車両の外板清掃員が作業中に倒れ、救急搬送された後に死亡しいました。
作業員はスキマサイト「タイミー」を利用して就業していたようです。
タイミーのようなスキマ時間に働くことは「スポットワーク」と言われています。
スポットワークとは、空いている日や数時間で働くけ、面接も不要で、アプリで応募、給与は即日払いなど多くのメリットがあり、近年、利用者が増えています。
JR東日本は、作業員が清掃中に体調不良になり死亡したことは事実と公表していますが、死亡原因は不明とのことです。
スポットワーカーが通勤の途中または仕事中にケガをした場合、スポットワーカーは就労先の事業について成立する保険関係に基づき労災保険給付を受けることができるとされています(労災保険法7条)。 但し、本件では労働災害に該当するか否かは、労働基準監督署で現在、調査中とのことです。
タイミーは、利用者が増えている中で、弊害も出ています。
「事前提示の給与額と異なる。」、「仕事が中止になった。」、「仕事を早上がりさせられた。」など、多義にわたるトラブルが発生しています。
これらの不備を受けて、厚生労働省は、スポットワーク協会に対し、スポットワークにおける適切な労務管理等についての通知を行いました。
通知では、スポットワークを利用する企業の労働関係法令遵守の必要性を改めて強調しています。
スポットワークや労災など労働問題でお困りの方はお気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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