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最近、キラキラネームが増えています。
キラキラネームとは、日本では、通常の名前よりも珍しい漢字の組み合わせや、当て字、外国語風の響きを持つ名前などです。
例としては、「光宙(ぴかちゅう)」、「姫星(きてぃ)」、「愛羅(あいら)」、「七音(どれみ)」など、個性の重視やアニメや外国文化の影響で増加したと言われています。
キラキラネームは、独特の読み方のため、法務省は、戸籍の氏名に、「読み仮名」を記載する戸籍法を改正しました。
法務省は併せて届け出があった場合に認容できる読み方の指針も発表しました。
いわゆる「キラキラネーム」など名前の多様化を踏まえ、漢字の意味と正反対の読みなどの場合を除いて広く許容するとの指針です。
戸籍改正法は、読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定め、施行後に出生が届けられる子の命名に一定のルールを課します。
法務省の指針で認められない氏名としては、(1)漢字の意味や読み方との関連性が認められない場合(2)読み間違いや書き間違いと判断される場合(3)子どもの利益に反し社会通念上相当ではないなどの場合です。
例えば、漢字の読みの一部が入る桜良「さら」や、実質的に読まない「置き字」を含む美空「そら」などは許容範囲の事例として示されています。
また、飛鳥「あすか」、百合「ゆり」のように、複数文字で一つの読みとなる「熟字訓」も認められます。
逆に、高を「ひくし」と呼ぶ場合、太郎を「ジロウ」や「サブロウ」と読む場合、「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と呼ぶ場合などは、先の法務省の指針によると認められません。
過去に実在した、悪魔(あくま)や王子様(おうじさま)の氏名の届出は、却下されており、これらに類する氏名は子供の利益に反し、社会通念上相当ではないと評価され、却下されるものと思われます。
名前に使える漢字は改正戸籍法の施行規則で定められ、出生届などを受け取る自治体の戸籍窓口が判断しますが、今後は読み方なども審査対象となります。
自治体により認容可能かどうかが明確ではない場合、親らに由来などの記載を求め、辞書や雑誌のコピーなど資料の提出も可能とし、それでも判断できない場合は自治体が法務局に照会する制度設計となっています。
令和7年5月以降に本籍地の市町村長から戸籍のふりがなに関する通知が送付されるため、ふりがなを届け出たい人は、1年以内に手続きをとることも可能となります。
なお、戸籍上の名前を変更する場合には、家庭裁判所へ名の変更の許可申立を行い、正当な事由があれば、名の変更は可能です。
例としては、社会生活上の不便、いじめや嫌がらせ、家庭内の事情(家族との絶縁)、通称名としての定着、宗教上の理由、犯罪や事件の影響などが挙げられます。
その人に一生、付き添う氏名は、子の将来を考えてつけて頂きたいところです。
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