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会社の借金について

経営者の皆様、会社の借金、資金繰りに一人で悩んでいませんか?

会社破産、会社整理とは

「資金繰りが続かない」、「不安で心が休まらない。」、「誰にも迷惑をかけたくない」、「誰にも相談できない」などの会社経営の問題で、お悩みではないでしょうか。

北海道は会社破産が多く、札幌でも例外ではありません。経営面では必然的に、競合他社の増加、利益率の低下、原材料の高騰などにより、会社の借金が増加し、資金繰りが困難になり、経営破綻(倒産)するという場面は、残念ながら少なくありません。新型ウィルスの猛威が消え、助成金などの支援もなくなり、様々な経済環境が急激に変化し、会社破産が増加しています。

借金が増え、倒産という望ましくない事態が予想される場合、その対応策としては、大きく分けて、会社事業を整理する方法(会社破産、会社整理)と会社を再建する方法(民事再生、事業再生、特定調停スキーム)、があります。              

例えば、食品販売会社を例にします。                                          

食品販売会社で、現在の販売売上がほとんどなく、今後の商品需要の増加が期待できず、また、銀行や大手仕入れ先などの取引関係者からの資金的な協力が期待できない場合は、事業の整理(会社破産、会社整理)を検討するのが良いでしょう。                  

逆に、その食品について今後の需要(事業の将来的な立ち直りの可能性)が見込まれ、銀行や取引先が貸付金や買掛金などの未払い金の一部放棄や利息の免除・支払方法の変更や、第三者(いわゆる「スポンサー」。)が資金提供をしてくれるような場合には、事業再建の手段(事業再生、法人民事再生)をとることが可能です。

経営者の方の中には、事業が完全に破綻(倒産)するまで、全てのお金を会社の借金の支払いに充ててしまいがちです。 しかし、資金が底をついた場合は事業の整理(会社破産・会社整理)や事業の再生が困難になります。

会社経営(事業)に不安が生じた場合は、早めに弁護士にご相談下さい。相談の日から当事務所が窓口となり、債権者、未収先への対応を当事務所で行うことが可能です。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、これまで多くの会社破産、会社整理、事業再生(M&A、株式譲渡)に携わっております。対象としてきた会社は1人経営の個人会社から数十億を超える規模の会社まで多様な規模に対応しております。会社の実情に併せて、会社の再建や整理などについての適切な助言、ご依頼から手続きまでの迅速の対応が可能です。資金ショートなどの危険を感じたら、会社破産・会社整理に強い【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011ー280ー8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

会社破産や会社整理の具体的方法について

会社事業の整理・再建の方法については、次のような手段があります。

各会社の経営状態、手元資金、後継者の有無、スポンサー、経営者のお気持ちなどから、最適な方法を選択できるよう、アドバイスをさせて頂きます。それぞれ該当の文字を押して頂ければ、手続きの詳細や費用が確認できます。

(1)会社破産  会社事業を閉鎖し、裁判所へ会社破産の申立てを行い、会社を完全に清算する方法です。一定額の費用がかかりますが、会社清算の方法としてはもっとも代表的な方法です。  

(2)会社整理  会社事業を閉鎖し、各債権者との間で事業を事実上、閉鎖する方法です。会社破産を行うほどの費用的余裕がない場合に用いることが多いです。                                      

(3)民事再生  会社事業を立て直すために、裁判所へ民事再生の申立てを行い、事業の立て直しを図る方法です。簡単な表現では、債権者の2分の1以上の賛成があれば、再生計画が認可されます。                                                 

(4)事業再生 会社の借金について、金融機関、リース会社、取引先などと協議し、借金の支払い猶予や借金の減免などを行う方法です。                                             

(5)特定調停スキーム  裁判所の調停手続きを通じて、会社の借金について支払い猶予や減免などの合意を得るための交渉を行う方法です。 

借金整理で笑顔

代表者の借金の債務整理について

会社の破産や整理をした場合に、会社の経営者は、会社の借金の連帯保証や、経営者の自宅を借入の担保にいれていることが多いため、これらの点が問題となります。

1、企業の代表者は、どうような手続きをとれば良いのか?

中小企業の代表者のほとんどが会社の金融機関からの借り入れについて連帯保証しているため、通常、代表者の会社借金についての保証債務について代表者個人の債務整理」が必要となります。

2、抵当権のついている代表者の自宅は維持できる場合はあるのか?

経営者が会社の借金の連帯保証人になっている場合は、会社が破産すると経営者の自宅も処分されるのが実情です。しかし、「代表者の自宅問題」は、民事再生で一定の要件を満たす場合や、あるいは、経営者保証ガイドラインにしたがって会社を早期に整理した場合には、自宅を残せる可能性可能性があります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、代表者個人の債務整理の方法(自己破産、個人民事再生、任意整理等)について、そのメリット、デメリットなどを丁寧に説明し、皆さまの状況に応じ、ご満足頂けるよう適切な助言・対応をさせて頂きます(電話相談:011ー280ー8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付

事務所の対応方法

みずほ綜合法律事務所は、会社破産、民事再生、事業再生(M&A、株式譲渡、合併など)などに強い法律事務所として、お客様に次のようなスタンスで業務対応をさせて頂いております。

1、お客様のご要望を丁寧にお聞きすること・・お客様の要望はお一人お一人異なるため、丁寧にご要望をお聞きします。

2、迅速に対応すること・・・ご希望により、当日受任することで、お客様の精神的負担の軽減、未払い先への対応などを迅速に対応致します。

3、スケジュール設定を明確化すること・・・手続きの進予定について、具体的に日付を記入し、何時までに、どのよう手続きが必要かなどを個別に設定させて頂きます。

4、個人の問題にも丁寧に対応すること・・・代表者や連帯保証人など、個人の債務整理(自己破産、民事再生、任意整理など)についても丁寧に対応致します。

みずほ綜合法律事務所は、親身に丁寧で迅速な業務を提供させて頂きます。どの法律事務所や弁護士に相談していいか分からない場合は、お気軽に当事務所へご相談下さい(電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム

 

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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