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会社整理

会社整理という事実上の効果の高い方法を考えてみましょう。

会社整理について

「会社破産したいけれど、弁護士費用が用意できない?」、「会社を清算・解散したいけれど、ほとんど資産、お金がない」等の理由で、会社をどのように整理したら分からないという経営者の方は、沢山おられます。           そのような場合に「会社整理」という方法があります。

「会社整理」とは、会社破産などの法的手続きをとるほどの費用が用意できず、また、会社に現金化して債権者に配当するほどの価値の髙い資産(不動産、売掛金、在庫商品等)がない場合に、弁護士が、会社の代理人として可能な限り、会社の事実上の整理を行うことです。

会社整理の具体的内容

弁護士が行う会社整理の内容は、会社の資産状況を調査し、金融機関、取引先などの債権者に対し、破産手続きをとれないほどの資産状況であること等を記載した廃業通知を出します。従業員の健康保険い、労働保険、年金等の脱退手続き、所轄官公庁への廃業届出や異動届出の提出、事務所や営業所の明け渡し、什器備品の処理、リース物件や借用物の返還など、会社破産という法的手続きの際に行われるを手続きを、事実上、行います(会社破産ができる程の資金がない場合に、事実上、会社破産に近い効果を得ようとするものです)。費用が不足するため、一部の手続きは、会社の代表者に行ってもらいます。

会社整理は、手続きに慣れた弁護士が行う必要が高いため、会社整理の処理実績の高いみずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士へご相談下さい。

会社整理のメリット

1、会社破産の場合、裁判所に相当額の予納金を納めなければならないところ、会社整理は、そのような費用を捻出することが出来ない場合にでもとることが出来るというメリト。

2、会社整理は、会社破産などの法的手続きと異なり、事実上の手続きのため、早期に終了するというメリット。

3、会社整理をしない場合、従業員、取引先、金融機関、官公庁など多くの関係者に迷惑をかけますが、会社整理をした場合に、このような迷惑を防止することができる                                                    4、会社整理をした場合に、代表者も自己破産が可能で、人生のリスタートをできるというメリット。

なお、会社整理は、一部の裁判所で認められている実務上の手続きのため、詳しくは弁護士にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、豊富な会社整理の解決実績をもとに経営者の皆様に対し、弁護士が、迅速な会社整理を進めさせて頂きますので、手元資金が不足するという経営者の方はお気軽にご相談下さい。

会社整理をした場合、代表者はどのような手続きをとれば良いでしょうか。

会社整理をした場合、代表者は多くの場合、金融機関や大手の取引先の連帯保証債務を負っているため、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)をする必要があります。

多くの場合、会社の債務(借金)が大きいため、自己破産を選択する必要があります。代表者個人が自己破産をした場合、代表者は、会社の連帯保証債務(借金)と、自身の借金について、免責(支払免除)を受けることが可能になります。

但し、会社の借金(連帯保証債務)と代表者の借金の合計が5000万円以下の場合には、民事再生という債務整理の方法をとることが可能です。民事再生とは、借金の一定額を分割して支払うことで残余の債務を免れることです。借金の合計が5000万円以下の場合、300万円を5年間で分割弁済すれば、残りの借金は免除されます。

会社整理の際は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)にご相談頂ければ、弁護士が、代表者に最適な債務整理の方法をご提案させて頂きます。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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