破産者の財産を換価処分して金銭に換え,各債権者に配当する手続です。会社が破産すると法人格は消滅します。破産手続中は,破産管財人の業務を行う範囲で存続しますが、破産手続が終了すれば完全に消滅します。
破産によって債務者である会社が消滅するため、その債務も消滅します。また、滞納税金は破産手続において収集された財団の限度で支払いが行われ,足りない部分の滞納税金債権は消滅します。
会社のすべての財産を処分します。個人破産のように自由財産などはありません。
破産財団を換価処分して集めた金銭から支払われます。ただし,破産財団の金銭が処分費用に満たない場合には,代表者等の責任が問われる場合があります。
解雇または退職となります。もっとも,管財人の判断により、経理の調査が必要となる場合などには,破産手続中は担当者等の雇用を継続する場合があります。解雇にあたって解雇予告手当を支払わなければならない場合があるので、解雇するには慎重な判断が必要となります。
独立行政法人労働者健康福祉機構による未払賃金立替制度の利用が考えられます。破産管財人が同制度の申立てを行い,一定額の賃金の支払いがなされるます。同制度が利用できない場合や不足する部分については,破産財団から支払いがなされることになりますが、十分な財団が形成されない場合は、結果として支払いがなされないことになります。
基本的には,賃貸借契約によって賃借していた事業所等は解約し,貸主に明渡しをしなければなりません。明渡しに際してデスクや棚などの備品はすべて撤去しなければなりません。可能であれば、会社の破産申立ての前に,事業所等を貸主に明渡するのがよいのでしょう。
貸金業者や金融機関については、弁護士が受任通知を送ると直接の取立ては停止されるのが通常です。もっとも、金融機関以外の取引先等の取立ては受任通知によっても停止しないことも多くみられます。
一部の債権者にのみ弁済をすることは、他の債権者との間で不公平が生じるため、「偏頗弁済」として法律上禁止されています。偏頗弁済をした場合,破産管財人によって否認権が行使され,かえって支払いをした債権者の方に迷惑をかけるおそれがあります。
必須ではありません。
もっとも、代表者らが会社の債務を保証していた場合には、会社の債務を肩代わりしなくてはならなくなります。
通常、会社の債務は高額ですから代表者ら個人の資産で支払うことが困難です。そのため、連鎖的に代表者らも自己破産するケースが多く見られます。
会社整理とは会社の実体の整理清算手続を法的手続きによらずに行う整理方法で、会社の法人格は消えません。
会社整理を行うと、債権者は貸付金、売掛金等について税法上の損金として処理ができたり、公的制度による融資を受けることが可能です。会社整理により、従業員は未払い賃金を公的機関から立替払してもらうことも可能です。会社整理により、その会社の代表者は、自己破産や個人再生などの法的手続きをとることが可能になります。
会社債権者や取引先に与える影響を最小限にすること、騒ぎが生じないような方法・時期等を検討し、会社整理の時期・手法を適切に進めていきます。
仕掛工事の規模が小さければ、引き継ぎ業者に仕掛工事を依頼し、出来高清算するか、注文主にお詫びし仕掛工事を中断するのが一般的です。退社する従業員に引き継ぎをお願いするなども検討した方がよいでしょう。
会社整理は、北海道では札幌地方裁判所の管轄する地域でしか認められておらず、その他の管轄地域では、会社破産を行うことになります。
本来、会社は会社の自己破産(会社破産)をするのが原則ですが、会社の資産、負債、従業員が少額で、会社破産に要する費用(予納金)の捻出が困難な場合は、会社整理に適しています。
会社倒産とは、法的な言葉ではなく、会社の営業や事業が停止したり、会社の資金繰りが停止した場合の抽象的で広い意味を含め見ますが、会社破産とは、会社が裁判所の監督下で財産等の清算を進める法的手続きです。
会社整理をした場合、会社代表者は、個人再生や自己破産等の手続きをとるのが一般的ですが、債権者が少数等の場合や自己破産を避けたい場合、任意整理をすることもあります。
会社の民事再生とは、借金の大部分を免除してもらい、残余の負債を弁済する再生計画(事業計画)を認可してもらう手続です。
会社の民事再生手続きは、手続が簡易であり、再生計画(今後の事業計画及び弁済計画)が比較的承認されやすいというメリットがあります。
営業収支は黒字であるが借入金で資金繰りが回らない、事業自体に関与する関係者が多い、事業自体が公共性が強い等の場合に適しています。
会社の民事再生とは、議決権者の過半数の同意及び議決権総額の2分の1以上の議決権を有するもの(民事再生法第173条1項)
民事再生開始決定がでると、原則として再生会社は全ての支払をしなくて良い効果が生じます(民事再生法第85条)
事業の継続に著しい支障ををきたすおそれがある場合、裁判所の許可を受けて全部または一部の弁済をすることが可能です(民事再生法第85条2項)
会社の民事再生の申立てをした場合、強制執行や滞納処分、既に進行中の訴訟手続き等が中断されます(民事再生法第26条)ので、会社の民事再生の申立てをすることで止められます。
会社の規模にもよりますが、会社の民事再生の場合、実務では300万円程度の予収金が必要とされます。
資金繰りの方法は、従来の融資先銀行の中から今後の援助の約束をとりつける方法、新たな金融機関から融資を受ける方法、第三者に資金を援助してもらう方法(スポンサー方式)が考えられます。再生手続きの申立て前に資金繰りをどうするかについて検討しておくのが重要です。
一般的には、裁判所が債権者の意見を聞いて許可を得ればたります(民事再生法第42条)が、同譲渡が譲渡代金を債務弁済目的としている場合には、裁判所に対しかぬし総会の決議による承認にかわる許可(民事再生法第43条)が必要です。
会社の民事再生をした場合でも、経営者や代表者の連帯保証責任に影響はないですが、事実上、相手方と協議をして返済方法を決めるなど措置がとられることが多いです。
事業再生とは、企業ないし会社等の法人が持つ事業自体の有益性や公益性に着目し、その事業を将来に向けて改善存続させることです。
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